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社会保険についてです。

2ヶ月立たない場合、いくら稼いでも社会保険は加入しなくても大丈夫なのでしょうか?
※1ヶ月29日など

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

以下の説明が不足でしたので、


補足します。

(3)被保険者とされない人
をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
かいつまんで、説明すると。
★以下のような雇用契約の場合、
その期限を超えた場合、経営者は
社会保険に加入させる必要があります。

①日雇い  →1ヶ月超えた場合
②2ヶ月限定→2ヶ月超えた場合
③住所不定 →被保険者になれない
④季節労働者→4ヶ月超えたら遡及
⑤臨時事業所→6ヶ月超えたら遡及

会社や個人事業によっては、
②を適用したことにして、
2ヶ月限定で雇うから
(その間は試用期間と称し)
社会保険には加入させない。

とすることがあります。

正社員としてとか、1年以上継続で
フルタイムで。といった雇用契約の
場合は、最初から社会保険に加入
しなければいけないのです。
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ご注意いただきたいのですが、2ヶ月という期間が社会保険の適用除外の期間ではありません。



正確には「【2ヶ月以内の期間】を定めて使用される者」となっており、当初の契約期間を超えて勤務する場合は社会保険加入となります。
例えば、当初の雇用契約が1ヶ月のため社会保険適用になってなかった労働者が、1ヶ月を超えて勤務することになれば2ヶ月目から社会保険に加入することになります。
トータル2ヶ月が適用除外になるということではありません。

また、2ヶ月を超えて勤務する可能性がある場合は、雇い入れから社会保険加入とさせる必要があるので試用期間2ヶ月の期間は社会保険加入はできませんと言うのは正確には違法です。

ですから、当初から
>1ヶ月29日
という雇用契約で延長もなく雇用が終了するなら社会保険の加入はありませんが、実は当初の期間を超えていたとか実はもっと長い契約だったけど辞めただけとかは適用除外にはなりません。
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それは、雇用契約によります。


下記の
(3)被保険者とされない人
をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
かいつまんで、説明すると。
①日雇い  →1ヶ月超えた場合
②2ヶ月限定→2ヶ月超えた場合
③住所不定 →被保険者になれない
④季節労働者→4ヶ月超えたら遡及
⑤臨時事業所→6ヶ月超えたら遡及

会社や個人事業によっては、
②を適用したことにして
2ヶ月限定で雇うから
(その間は試用期間と称し)
社会保険には加入させない。

とすることがあります。

ですから、
そこは、経営者の判断ということです。
社会保険の加入は、どう考えており、
どういうつもりなのか、訊いてみること
です。

いかがでしょう?
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1日でも稼がなくても加入は国民の義務ですね。

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この回答へのお礼

国民保険は加入しております。
社会保険の方は切り替える必要があるのでしょうか?

お礼日時:2018/11/04 12:38

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