No.1
- 回答日時:
可能性があるとすれば取引先銀行かな?
確実とは言えませんが、現在は(50年前はわかりませんが…)定款も取引を始める(口座を開設する)うえでは必要なものです。
簡単なことを言えば、再作成しちゃば良い!って話になります。
役員改正(増員)ですから、株主総会(議事録)は必ず必要になります。
同時に定款改正(作成)の議案も承認して貰えば良いという事。
適当に作れば良いという物ではないので、法務局で登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を発行して貰って確認をする必要はあります。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
株式会社の取締役(または監査役)の員数の上限を定めているのはその会社の定款しかないので,その上限を知りたければ定款を見るしか方法はありません。
が,現実問題として定款をなくしてしまう会社はあります。そんな会社はどうするのか。
株主総会で新しく定款を作って(定款の内容を決めて)しまうのです。
株式会社の定款の変更は株主総会でできるようになっています(会社法466条。ただしこの決議は会社法309条2項により特別決議で行う必要があります)。定款には絶対的記載事項(この記載がない定款は無効になってしまう。会社法27条)と相対的記載事項(定款に定めがないと効力を生じない事項。会社法28条),任意的記載事項(会社法29条)を記載します。
といっても会社法の条文には具体的に何をどう書けばいいのかは書いてありません。司法書士か行政書士に頼んで(もちろん弁護士でもいいけれど弁護士は高い),定款変更をするための株主総会議事録と定款のセットの作成をやってもらうとよいと思います。
ネットを検索してみると定款の作成例がいくつもヒットしますので,それを見て自分で作るという方法もあります。ですがある公証人に聞いたところ,間違っている部分がある定款も散見されるということなので,その見極めができない人は専門家に頼んだほうが良いでしょう。
なお,監査役がいる会社については,監査役の権限が会計に限定されている場合にはその旨の登記もしなければならないことになっています(平成27年からだったかな?)ので,定款作成の際にはその点も注意して作成し,必要であればその登記もするようにしてください(タイミングを失すると過料に処せられる可能性があります)。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/11/08 14:36
詳しくありがとうございます
チャレンジしてみます
定款なんて 必要になった事がこれまでなかったのですが
どんな時にひつようになるのでしょうかね?
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