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NPOの定款で、定款変更の場合出席会員の3分の2以上の多数が必要との要件が決められていますが、一方、可否同数の場合議長が決するとも定められています。
例えば13人の会員出席で、3ぶんの2以上の多数が成立要件とすると、もともと可否同数にはならないですよね。審議採決で8票が賛成、4票が反対の場合、議長裁決は行われないのでしょうか?その場合議長は審議採決にも加われず、議長裁決もできないとなると、議決権行使が全くできないということになるのではないでしょうか?

A 回答 (2件)

>13人出席で、賛12・否4


これまちがい。
13人出席で、賛8・否4
のことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2018/06/09 21:12

特別決議の方法につき、定款に特別の定め(四分の三(NPO法人法25条2項)を三分の二に)があるとき、さらに可否同数のときなどという、前提と背理の規定は無効と思います。


おそらく、過半数で決する普通決議の規定と同じ文言を入れてしまったミスかと。

なお、議長も社員であれば、審議採決に際し、他の社員と一緒に投票する権利がありますから、13人出席で、賛12・否4ということは生じません。仮に棄権だとしても、賛でない限り、賛に算入できず、否に算入することになります。
(条文文言から、どれだけの賛成票があるかだけで判定される)
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