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会社を市役所に行くから午後から早退しますと話したら午前に行き午後から出社しなさいと言われました。市役所的には午前でも問題ないですが、指示にしたが分ければいけないんでしょうか?特別忙がしい職場ではありません。

A 回答 (2件)

そんないい加減な


指示は無視ですよ。
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有給休暇をいつ取れるかについて、労働基準法の第39条第5項には「・・・請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と規定されています。



事業の正常な運営を妨げる場合とは、担当職務の内容や性質について職務の繁閑、代替要員確保の具合、一斉に有給休暇を請求した人数、これまでの慣行などを判断して決まるわけで、その合理的な説明がいるでしょうね。特別に忙がしい職場でなければ午後からの早退を断る理由がないように思えます。あとは、それが慣例になっているかどうか、です。
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