限定しりとり

6/1~11/30までの6ヵ月定期を購入したのですが、ちょうど5ヶ月目(11/1付)から通勤経路が変更され、経路が短くなりました。
1ヵ月分の払い戻しが可能だったと思いますが、気付いたのは本日です・・・。
11/1~11/30までの定期券の払い戻しは本日より変更日を遡って可能でしょうか?
Suicaですので11/1から使用した経路など記録されていて旧経路は使用していないと証明できると思うのですが・・甘いでしょうか。
よろしくお願いします。m(_ _)m

A 回答 (2件)

よくもわるくも規則通りなので、無理かと思います。


変更だと旬割ができるかもしれませんが、残るかどうか微妙です。
JRの定期は、6ヶ月は20%引き、3ヶ月は10%引きです。
例えば仮に1ヶ月10,000円の定期券だとしたら、6ヶ月は48,000円、3ヶ月は27,000円です。
1ヶ月分を残して払い戻しても、48,000-(27,000+10,000x2)-210で、790円と、払戻額はごくわずかです。
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この回答へのお礼

ちゃんと払い戻し額を計算して質問するべきでした。
計算すると、払い戻し額がマイナスになってしまい、会社に清算する必要もありませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/15 10:29

定期券は、普通乗車券を毎日買うより安くなっているのですから、乗らなかったといっても払い戻しはありません。

乗っても乗らなくても同じ料金です。
残り 1ヶ月を切っている以上、さかのぼっての払い戻しなど論外です。
普通乗車券や、特急券、指定席券などでも、有効期限を過ぎたら払い戻しはありません。
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この回答へのお礼

ちゃんと払い戻し額を計算して質問するべきでした。
計算すると、払い戻し額がマイナスになってしまい、会社に清算する必要もありませんでした。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/15 10:29

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