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無免許運転
免許不所持運転
免許外運転

罪が重い順に教えてください!

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    回答ありがとうございました!

    免許不所持(不携帯)
    →その車を運転する免許を取っているが、免許証を携帯していない

    免許外運転
    →運転免許をもっているが、その車を運転する範囲の免許をもっていない

    無免許運転
    →そもそも車を運転する免許を持っていない

    という認識でした!

      補足日時:2018/12/03 13:34

A 回答 (4件)

ん?


免許外運転とは、運転資格がない状態で運転することや、有効期限切れの免許証を故意により運転、免許証交付前の運転、日本国内で有効な免許を持っていない状態での運転、偽造・不正免許・他人名義の免許による運転のすべてを意味しますから、無免許運転とまったく同じですよ。
ですから、違反点数も罰金も罰則もまったく同じです。

よってこの3つの中では免許不所持運転=免許不携帯運転だけが一番罪が軽いとなります。違反点数はないですし、反則金が3000円取られるだけですから。
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「免許不所持運転」・・・これ無免許運転って事ですよ!、如何も運転免許証不携帯と間違えて居る様な?


運転免許証不携帯は、運転の資格自体は有るが、免許証を携帯しないで運転したって事です。(運転時、免許証は携帯して警察官等に提示を求められた時に提示する事が義務付けされて居ます)
無免許運転>免許外運転(資格条件以外の運転なので無免許と実質同じ)>運転免許証不携帯・・・の順ですね。
ちなみに、運転免許証不携帯は、反則金だけで点数の処分は有りません。
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免許不携帯が一番軽い。


試したことはないが、氏名の他、免許番号、取得日などをスラスラと答えられれば
不携帯には該当しない、と聞いたことがあります。

免許外運転と無免許運転は同じ違反になります。
普免所持者が大型を運転したら「無免許運転」です。
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回答は、既にありますが、補足というか気になったこと。



免許外運転 は、免許外無免許運転とも言い、無免許運転の1形態。
だから、免許外運転と無免許運転は、同じ意味で罪の重さも同じ。

免許不所持運転 は、普通は 免許不携帯と言う。
所持は、(身につけて)現に持っていること、と言う意味なので、
意味合い的には正しいのですが、道路交通法では「携帯」の言葉を使ってます。
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