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YoutubeなどでNHKの動画見てるとやっぱり受信料請求されるんでしょうか?

A 回答 (7件)

YouTubeを見る見ない、見るにしてもその動画内容がNHKがらみの物か否かは関係ありません。


見ているのはスマホ?テレビ?

テレビ放送を受信できる端末を持っているだけで(電源を入れなくても、テレビを見なくても)、受信料は支払わねばならないこととなっています。
テレビはもちろん、スマホであってもテレビ放送を受信できる物をお持ちなら受信料を支払いましょう。
今日現在の段階で、ネット画像は一切関係ありません。
テレビ放送を受信できる端末かどうかです。
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現在のところ、受信料は発生しませんが、来年2019年の通常国会にて「ネット同時配信」が可決されます。


それ以降はネット環境があれば、支払い義務が発生します。
我が家では節約の為、一年一括払いをしています。
それからNHKは国営放送ではありませんね。
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国営放送の受信料は、国営放送のテレビを受信する設備を有していると受信料を支払わなければならない。


現在、日本の法律では、国営放送は、インターネットとかは含まれていない。

携帯電話やナビを含めてテレビを受信出来る環境があると国営放送の受信料を支払わなければならないってことになります。
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NHKが映るTVがあればNHKと受信契約すべきことが最高裁の判決で確定しました。

ですが、スマホなどTV以外でNHKが映るモノを持っているときは、放送法第64条の解釈とNHKの主張では受信契約が必要となっています。

ですが、これに抵抗する人たちが多くいて、いま各地で裁判中です。現状ではNHKの勝訴が多い状況でして、最新の状態では高裁の判決でNHKに軍配が上がっています。この件も、たぶん最高裁にもつれ込む可能性が高いと思います。

なお、TVの場合は、受信契約せず受信料の支払から逃げ回ていても、NHKが映るTVがあることが分かれば、そのTVを設置した時点に遡って受信料の支払いを求められます(時効はありません)。

スマホなどでもそういう判決になる可能性が高いと思うのですが、NHKの監督官庁である総務省では、スマホなどの利用料金に受信料を上乗せすることも検討しているようです。Youtubeの場合はどうなるか、分かりません(インターネットの利用料金に上乗せされる??かも)。原則は受信契約はいるだろうと思われるだけです。
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今は大丈夫(受信料は発生しない)ですが、


来年、国会にインターネット接続環境があると、
受信料が発生する法律が、提出される予定です。
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テレビが無ければ受信料を徴収されることはありません。

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いや。

家のテレビならなるけど、youtubeなら大丈夫だよ。
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