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現在の会社に10年以上勤務しています。建設業です。
有限会社で従業員は5人以下です。

自分で調べたところ就業規則の掲示等は10人以上になるみたいでうちの会社は該当しないそうです。
もともと日曜しか休みがない状態で(近隣の同業者は土曜、祝日休み)働かない社長の都合で休日出勤したりしていました。(給料明細には休日出勤手当の項目はありません)
少し前に労基から「休みが少ない」と指導があったらしく、今年から祝日は休みを採用する。と言ってたのにもかかわらず、祝日が近づくと「今は忙しいから出勤にしよう」と自分勝手なことばかりです。
その祝日に出たからといって休日出勤の手当もなにも明細には反映されません。

就業規則がないので従業員は振り回されてばっかりなのですが、上に書いたように休みが少ないと指導があったと言うことは、なにかしらの勤労予定表?を提出してるのでしょうか?

従業員に伏せられた就業規則みたいなものは、労基に言えば匿名で観覧できたりとかしないのでしょうか?(労基に直接電話で聞けたらいいですが、電話したことで労基から会社に連絡あったりして問題になると面倒なので)

休みも給料形態も全てにおいてグレーな会社。有限会社ってこんなにいい加減なものでしょうか?

A 回答 (4件)

有限会社と一括りにはできません やや大きい会社もありますから


ただし、5人程度の零細企業では そんなもんです。それなりの会社並みのことを期待しても無理です
さっさと転職しましょう ましな会社に転職するアテがあればの話ですが
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/17 14:15

就業規則が無くても、法律で最低限の休日数は決まっています。


1週間に1日ないし、4週間に4日間休みを与える必要がありますので、

> もともと日曜しか休みがない状態で

これは問題ないですが、休日出勤したら、別の日に休みを与えないでいると労働基準法に違反って事になります。

労働基準法
| (休日)
| 第三十五条
|  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。
| ○2 前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。


> 上に書いたように休みが少ないと指導があったと言うことは、なにかしらの勤労予定表?を提出してるのでしょうか?

そんな物は無いと思います。あったとしても、テキトーに休み与えてるって内容で出さなきゃ、法律違反の証拠になっちゃうし。
従業員が匿名等で、労働基準監督署に通報ないし相談したとかでは。


> (労基に直接電話で聞けたらいいですが、電話したことで労基から会社に連絡あったりして問題になると面倒なので)

最近は少ないですが公衆電話から電話とか、知人の携帯電話借りて番号非通知で電話とか。

--
> 有限会社ってこんなにいい加減なものでしょうか?

会社が無茶するのはよくある話です。
労働者側が泣き寝入りしてるのが問題でしょう。
状況改善しようったって、労働者自身が何もせずに、外部の第三者が何とかしてくれるってのは弁護士なんかに丸投げするくらいしか無いです。
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この回答へのお礼

末端の雇われ人だと似たような環境は多そうですね。
休日にしろ給与、手当にしろ自分たちの都合でしかない事に不満を感じつつも何もできないのが現状です。

テレビでは週休2日制がどうだとか平均給与があがって景気がどうとか言っても、末端の環境ってなにも変わりませんよね
まあそういう人生のルートを歩いてきたのは自分なのでしかたないですけど。。

回答ありがとうございました

お礼日時:2018/12/17 14:21

上に書いたように休みが少ないと指導があったと言うことは、


なにかしらの勤労予定表?を提出してるのでしょうか?
  ↑
そんなことはしていないでしょう。
誰かがチクったものと思われます。




従業員に伏せられた就業規則みたいなものは、労基に言えば匿名で
観覧できたりとかしないのでしょうか?
  ↑
そもそもですが、そんなもの、会社に
無いと思いますよ。




休みも給料形態も全てにおいてグレーな会社。
有限会社ってこんなにいい加減なものでしょうか?
  ↑
かなりの大企業でも、労基法をキチンと守って
いるところは少ないです。
官公庁ぐらいです。

まして、従業員5人の会社では、限りなく黒に近い
グレーなんて、珍しくありません。

ウチは有給はありません、と堂々と宣言している
会社も多いです。
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この回答へのお礼

おっしゃる通りですね。
テレビでは給与や週休2日なんかを取り上げてますが末端労働者にはなにひとつ関係ない話でしかありません。

回答ありがとうございました

お礼日時:2018/12/17 14:25

何かしらの助成金などを受給しているような場合は、10人未満の会社であっても、就業規則に準ずる規定の提出が義務付けられる場合もあり得ますが、そうでない場合は監督署への提出はされていないと思われます。



おそらく、計画的に実施された監督指導の一環として、休日日数について注意進言があったのではないでしょうか。

休日については「週1日以上」あれば労働基準法違反とはなりませんから、日曜日が休日と定められているのであれば、監督署としては「もう少し増やした方がよい」というレベルにとどまり、行政指導まではできないということなのではないかと思います。

ただし、その日曜日に労働をさせて、休日手当を支払わないというのは、明らかに労働基準法違反となりますので、監督署に申告して行政指導を求めることは可能です。

名前を明かして申告する場合よりも迅速性には欠けますが、匿名であっても受理してもらえる場合がありますので、「名前は伏せてもらいたい」と伝えてご相談してみると良いと思います。就業規則の有無につきましても、その際に確認されると良いのではないでしょうか。
監督署は原則として労働者から会社へのアクションを望まない限り、労働者を特定して会社に連絡をすることはありませんので、その点は安心して良いかと思います。
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この回答へのお礼

週休2日が増えてきてる中でも法律的には週休1日なんですね。
どこかのサイトには週40時間までの勤務とありましたが、一般的に8時間勤務の残業なしでも月~土の6日勤務で48時間になるのに。そのへんがはっきりしないと言うか、話の筋が通らないことが多い気がしました。
週40時間なら連続5日までしか勤務できない気がするのですが・・・

お礼日時:2018/12/17 14:33

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