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独立行政委員会は65条、66条3項に反しないかについて「独立行政委員会が合憲である」という結論にはほぼ異論はないと本に書いてありましたが、その合憲性の理由付けが理解出来ません。

あと、通説の行政権への抑制設定の原理についても詳しく教えていただきたいです
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

独立行政委員会は行政の監督を受けません。



これは行政権は内閣に属する、とした
65条に違反しないか、が問題になります。

更に、内閣に属しない行政機関の設置は
国会の監督を受けないでよい、ということにも
なりかねず、
66条3項に違反するのでは、という問題が
出てきます。



憲法は権力分立原理により、国権を立法、
行政、司法に分けています。

立法は国会が「唯一」と規定しています。
司法は「全て」裁判所だと規定しています。
しかし、行政には、唯一とか全て、という文言が
ありません。
これが65条に反しない、という理由です。



しかし、内閣から独立した行政機関を設けることは
国会による行政の監督が出来なくなる怖れがあります。
これでは66条3項の議院内閣制に抵触します。

独立行政委員会の委員任命権は内閣にありますし、
予算も内閣が決めることが出来ます。

だからこれは内閣とは別個独立した機関ではなく、
内閣の下部機関に過ぎない。

従って、国会は内閣を通して、委員会を監督する
ことが可能です。
故に66条3項に違反しない。





通説の行政権への抑制設定の原理
  ↑
政党政治の発達、議院内閣制、福祉国家にともなう
大きな政府の要請などから、行政権の肥大化が懸念
されています。

権力分立は、権力の集中を阻止し、もって国民の
自由を守ろうとするモノです。
だから、三権分立よりも四権分立、五権分立の方が
自由、という点からは望ましいのです。

特に、実質一番強い行政権を二分することは自由観点
からは望ましい。

必要だし、望ましいんだから合憲にしてやろうよ。

こうした考えかたが根底にあります。
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