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前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

憲法学の通説は、戦力について「軍隊及び有事の際にこれに転化し得る程度の実力」としています。

自衛隊が“有事の際にこれ(軍隊)に転化し得る程度の実力”には絶対になり得ない、という検証は可能ですか?

A 回答 (3件)

可能ですが、反証が極めて容易ですので、否定の結論となるでしょう。

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自衛隊が“有事の際にこれ(軍隊)に転化し得る程度の


実力”には絶対になり得ない、という検証は可能ですか?
  ↑
不可能だと思います。

世界には200もの国があります。
その中で、トップ10に入る軍事力を
有する自衛隊を、軍隊ではない、
とするのは、どう考えても無理です。

これが軍隊で無い、なんて解釈が通るなら
それこそ、憲法の条文など総て無意味に
なります。
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> 自衛隊が“有事の際にこれ(軍隊)に転化し得る程度の実力”には絶対になり得ない、という検証は可能ですか?



その検証は不可能でしょう。自衛隊は有事の際に軍隊に「絶対になり得ない」どころか、十分なり得ます。
しかし、それは「憲法学の通説上、自衛隊は戦力であって違憲である」ことを意味するにとどまり、公権的解釈はそれとは別です。

日本政府は、「戦力」の定義を「近代戦争遂行能力あるいは近代戦争を遂行するに足りる装備編制を備えるもの」としていました(吉田内閣)。ということは、自衛のための装備編制も戦力となるわけです。近代戦争遂行能力がなければ、自衛の役目も果たせませんから。これは、吉田内閣当時、自衛隊がなかった(詳しく言うと最末期にできた)ことと、「将来は憲法を改正しよう」という意図があったためでしょう。
しかし1954年12月、吉田の次の鳩山内閣が憲法解釈を変更して、「自衛のため必要な最小限度の装備編制は認められ、それを超えると戦力となる」と言い出し、今に至っています。この解釈によれば、自衛隊は自衛のため必要な最小限度の装備編制であって、戦力ではなく、合憲となります。何だか昔の中国の有名な詭弁、「白馬は馬に非ず」みたいな話ですが。
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