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大阪市営地下鉄の6ヶ月定期を2ヶ月と4日使用して払い戻しました。
私の計算では「1ヶ月分」+「1ヶ月分」+「往復料金×4」+
「払い戻し手数料」の合計を引いた分が戻ってくると思っていたのですが、
実際は「3ヶ月分」+「払い戻し手数料」の合計を引いた分しか
戻って来ませんでした。その場で金額を確認すればよかったのですが、
確認したのは帰宅してからでした。これでは、4日しか使用していないのに
1ヶ月分の料金が取られたのと同じです。駅員に聞いても「規則だから」とか
「一旦払い戻したものを取り消すことはできない」と言われました。
払い戻しの計算方法については、定期券発売所にも大阪市交通局のサイトにも
記載してありません。この場合、私はあきらめるしか方法はないのでしょうか?
なお、定期券は使用しなくなったので払い戻したのですが、まだ4週間も
使える(言いかえれば4週間後に払い戻しても同じ)ということなので、
それならそれで有効に使う手段があったのにもったいなかったな、ということです。

A 回答 (5件)

結論から言うと、仕方ないと思います。


解約に当たっては、どのように計算すると言うことが、約款にのっているはずです。普通はそこまで確認しないままに、双方が暗黙のうちに了解していることを前提にしているわけです。あなたが説明を求められれば、当然説明がされたはずです。
電車に乗る場合も、旅客輸送の約款があって双方が改めて確認しないままに、了解事項として切符を買って、電車に乗っているわけです。あなたが料金を払われるかわりに、電鉄会社は安全にあなたを乗せて目的地へ走るわけですが、普通はいちいち、言葉や書面で契約したり確認したりはしませんが、双方がそれを承知の上で、れっきとした契約を結んで乗車していることになります。
定期券を買う行為も、長期にわたって利用しますから、ということに対して、それなら料金を格安にしましょう、といった、相互の約束(契約)によって成り立っています。それを、あなたの方から一方的に契約を破棄する申し出をされたわけですから、ある程度の負担はやむを得ないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「こちらが説明を求めなかった」「双方が承知の上での契約」
「一方的な契約破棄」という、わかりやすい解説で十分に
納得することができました。これからは納得できるまで説明を
求めるようにしたいと思います。

お礼日時:2001/07/25 11:29

定期券ってその名のごとく、「定まった期間の乗車券」なわけです。


最近はハーフなんたらという半月単位のものもありますが、
基本的には最小単位は一ヶ月間ですよね。したがって、たとえ一日で
あろうとも使用してしまえば当該月は使用済みになるわけです。

普通の乗車券と同じ感覚ですね。もしosalinさんが新大阪から東京へ
新幹線に乗って移動するとき、急用で京都駅で下車しなければならなく
なったとき、osalinさんは「たった一駅しか乗っていないんだから
京都から東京までの料金は払い戻して」っていいますか?
途中下車での料金無効って常識ですよね。乗車券というのは電車に
乗った代金ではなくて、その金額の範囲内で電車に乗れる拳なわけです。
それをどう利用するかは本人の意志となるんですよね。

もうすこし、例を出せば、2時間の映画を見てる時、つまらないから
30分で出てしまったら、残り一時間半の料金を返せといいますか?
1ダースのビールを買って、1本飲んだら気に入らなかったといって
残り11本分の払い戻しができると思いますか?
osalinさんは当該月に何度でも電車に乗れる拳を買ったんだから
自分の都合でそれを解約するときに残った分を返せというのは
インネンというものです。

もっとも、会社側の都合で途中解約させられたなら、月日がたっていても
代金返還の要求はできると思いますが。

郵便局での件もそうですが、最近、世の中があまりにも消費者信奉主義に
なっているように思えます。行政や企業はなんでもしてくれる。自分の
不利益は会社のせいだという感覚がまかりとっているのは正常な人間社会とは
思えませんね。

とまあ、かなり厳しいことを言っていますが、osalinさんの悔しい気持ちも
理解できますよ。これが「残り4日」とかだったら良かったんでしょうけどね。
残念でした。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
色々な例を挙げていただき、とてもわかりやすかったです。
「最近消費者信奉主義になっているように思える」ということについても、
自分自身に振り返って考えてみたいと思います。

お礼日時:2001/07/25 12:01

定期券は、月単位で一定金額を払うことにより、その期間は何日間・何回でも利用可、というものですよね。


だから、30日(又は28日又は31日)の往復分、という解釈は少し違います。
その月によって日数は違うし、一日の間に定期を使って何往復することも可能だからです。
また、事情により支払った金額よりも少ない回数しか乗らないこともありえます。

osalinの場合、2ヶ月と4日、とのことですが、その2ヶ月と4日の間に、6ヶ月の定期代として支払った金額分の元を取れるほど乗ることも可能なのです。

定期の解約に関してですが、
端数の日数は切り上げて、プラス手数料(1ヶ月分というのが多いです)というのがほぼ共通した決まりです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
確かに考えようによっては、2ヶ月で6ヶ月分の元を取ることだって
できるんですよね。他の方とは違う角度からの御意見、ありがとうございました。

お礼日時:2001/07/25 11:48

 定期券の払戻では1ヶ月に満たない日の端数は1ヶ月に切り上げて計算するというルールは、JRをはじめとして多くの私鉄で採用されています。

また一度払い戻したものを取り消すというのも、よほど特段の事情でもない限り無理でしょう。
 ルール・規則は複雑で、駅員さんでさえ間違えることがあるほどです。ですからどのような計算方法であったのか、きちんとその場で確認されることを強くお勧めします。とくに払戻は要注意です。

 ちなみに定発所やオフィシャルサイトに載っていないかもしれませんが、各駅には各種規則が備え付けてあり、乗客の求めにより閲覧できるようになっています。会社側からすればそれを見ていない乗客に責任があるといいたいのでしょうが、そのように言えるかは疑問です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
定期券発売窓口には、「使用開始から3日以内であれば該当の乗車料金と
手数料を差し引いて全額払い戻す」というような旨の表示がありましたが、
その他のことは表示されていませんでした。もちろん私は、1ヶ月に
切り上げて払い戻しの計算をすることさえ知りませんでした。今後は、
アドバイスをいただいた通り、その場で確認するようにしたいと思います。

お礼日時:2001/07/25 11:42

ご存知とは思いますが、契約に関しての約款などは得てして売り手側に有利になっているものです。


今回のような期間がある契約の場合の解約なども日割りではなく月割りとなっている例が多いようです。

解約ではないのですが私も先日、携帯とPC用のPHSをファミリー割引に変更の申し込みをしたのですが、実際に割引適用がされるのは8月利用分からとの事でした。

osalinさんは知っていれば、若しくは駅員が親切心で教えてくれれば4週間後の解約で利用ができたのがすごく残念ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
「親切心で教えてくれれば」というのは、まさにその通りなんです。
以前、郵便局で貯金を解約しようとしたら「あと2日後に解約すれば
1ヶ月分の利息が付きますけど、どうしますか?」と親切に教えて
もらったことがあるのです。その時のことと比べてしまうと、今回は
不親切だなと思ってしまったのです。

お礼日時:2001/07/25 11:34

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