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違憲審査制は民主制と緊張関係に立つ場合がありますがそれが起きる理由と、その関係を調整するための技法はあるのでしょうか?

A 回答 (2件)

違憲審査制は民主制と緊張関係に立つ場合が


ありますがそれが起きる理由と、
 ↑
立法は国会でやります。
国会の構成員は、民主制原理によって選ばれた議員です。
つまり、国会は民主制の代表みたいなものです。

対して、司法の構成員である裁判官は選挙では
選ばれません。

その、非民主的な裁判所が、
国民の代表が作った法律を違憲とする
のですから、民主制と緊張関係に
立つのは当然でしょう。




その関係を調整するための技法はあるのでしょうか?
  ↑
色々な技法があります。

司法消極主義や、具体的訴訟においてしか
行使出来ないとか。

その他、細かいのとしては。
統治行為論、LRAの原則、自制論、
司法の限界論、明白勝つ現在の危険の法理、
必要最小限の法理、適用違憲、運用違憲、
利益較量論・・等々。
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違憲審査権は裁判所に与えられた権利ですが、これって法令等が憲法に違反するかどうかの審査ですよね。


本来法律は立法機関である国会が作るもので国会で審議され法律になるのでその法律を司法機関である裁判所が
いちいちこれは憲法違反、これは違反していない。 と何でも審査してたら
3権分立の意味がなくなるし、政治的、社会的影響が大きいでしょう。
そういう意味では裁判所は違憲審査権の行使には慎重になってると思いますよ。
そういう意味では3権分立されてる司法、立法、行政がある程度の緊張関係にたってないと民主主義の根本が崩れると思います。
後、その関係を調整する為の技法は
司法と立法との関係を調整する技法としては、適用違憲と法令違憲があります。
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この回答へのお礼

理解できました、ありがとうございたす!

お礼日時:2019/01/06 14:43

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