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放火事件で、民間の火災保険会社の調査員が、放火された家の燃えカスの板切れ(灯油が付いていた)を現場から勝手に家の所有者に無断で持ち出して、警察に任意提出しました。
警察の鑑定では灯油成分が検出されたという鑑定書が作成されました。
1この板切れを民間の火災保険会社の調査員が持ち出した行為は違法になりますか?
民間の火災保険会社の調査員にそのような権限はあるのですか?
板切れは人のものだから、窃盗罪になり、違法になるのでは?
違法となるなら、違法収集証拠によって、収集された証拠に基づいて作成された鑑定書は証拠能力がありますぁ?
2警察の場合だったらどうでしょうか?警察が勝手に板切れを持ち出した行為は違法になりますか?

A 回答 (4件)

なんでこんなくだらない質問をするのかな?。


なんなら窃盗罪で訴えてみては?。
そうすると、今度はお前さんが放火犯として疑われるよ。
お前さんの理論を当てはめると、消火のために消防士が敷地内に入ると「無断家宅侵入」の罪になるんだがね。
これは警察も同じ。
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その板切れが放火された部分のものとする根拠は?

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放火された家はその火災保険会社の火災保険に入っていたはずですから、その際の契約で火災の燃えカスは原因分析のための資料として採取する旨が書かれていれば、持ち出すことに問題はないと思いますが。

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よく分かりません。



「訴えの利益」が、
何処にあるのか
よく分かりません。
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