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No.5
- 回答日時:
既に挙がっていますが、自分用との事なのでこちらなら問題がありません。
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
仮にインターネットで公開する場合、書いた分量がどの程度かによると思います。
歌詞つぶやいても大丈夫? RTは? Twitterと著作権を考える (1/2)
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1003/19/n …
他人の詩であってもごく一部であれば著作権侵害にならないと考えられます。
https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/syutsugan/TM_ …
なお、「道」は登録商標とのことですが(上記ですね)、商標というのは登録または類似した商品やサービスにおいて、商標機能を持った使い方をしなければ侵害とはなりません。
商標法26条1項6号参照
(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標
商標権侵害とは何ですか。
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
> しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。
> 「業として」の使用が商標権侵害の対象になります。よって、家庭内での商標使用は商標権侵害の対象にはなりません。
No.3
- 回答日時:
それで商売をしていたら
問題がありますが
個人で使う分には
問題はありません
要するに
営利目的でなければいいのです
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