これ何て呼びますか

趣味で衣類に布用絵の具でペイントしてるんですが、アントニオ猪木の「道」の詩の一部を英語で書こうかなと思っています。
でも、それって著作権侵害にあたるんじゃないかと思い、今回質問させて頂きました。

ちなみに「道」は商標登録しているとのことでした。

A 回答 (5件)

既に挙がっていますが、自分用との事なのでこちらなら問題がありません。


http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html

仮にインターネットで公開する場合、書いた分量がどの程度かによると思います。

歌詞つぶやいても大丈夫? RTは? Twitterと著作権を考える (1/2)
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1003/19/n …

他人の詩であってもごく一部であれば著作権侵害にならないと考えられます。


https://www2.j-platpat.inpit.go.jp/syutsugan/TM_ …
なお、「道」は登録商標とのことですが(上記ですね)、商標というのは登録または類似した商品やサービスにおいて、商標機能を持った使い方をしなければ侵害とはなりません。
商標法26条1項6号参照
(商標権の効力が及ばない範囲)
第二十六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

商標権侵害とは何ですか。
http://www.kjpaa.jp/qa/46505.html
> しかし、ここでいう「使用」と言えるためには、商標的に使用していることが必要になります。すなわち、商標として(自他商品・役務の識別標識として)使用していない場合には、商標権侵害には該当しません。例えば、商品や商品パッケージに使われている文字であっても、商標として使用されていないような単なる飾り文字や説明語句などは商標権侵害の対象にはなりません。

> 「業として」の使用が商標権侵害の対象になります。よって、家庭内での商標使用は商標権侵害の対象にはなりません。
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『引っかかるかどうか』なら引っかかります。


『問題になるかどうか』ならまず心配ないでしょう。

問題にならないだろうと言うのはまず権利者がそれを知って訴える可能性がまずないこと。
そして知ったとしてもファン活動の一環として黙認されるだろうということ。
許さないと思ったとしてもそれによる損害がほぼないので実際の訴訟にはならないだろうということ。
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この回答へのお礼

ありがとう

早速の回答ありがとうございます。
パターンに分けての説明重ねてありがとうございます。
塾考して決めます。

お礼日時:2019/01/17 17:16

それで商売をしていたら


問題がありますが
個人で使う分には
問題はありません

要するに
営利目的でなければいいのです
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この回答へのお礼

ありがとう

早速の回答ありがとうございます。
助かります。
ちなみに営利目的ではなく、自分利用です。

お礼日時:2019/01/17 15:03

結局、本人とか関係者に文句つけられたらひっかかりますね。

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この回答へのお礼

ありがとう

早速の回答ありがとうございます。
助かります。
ちがう言葉も視野に入れて描きます。

お礼日時:2019/01/17 15:05

売り物でなく、自分や家族利用なら、OKです。

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この回答へのお礼

ありがとう

早速の回答ありがとうございます。
助かります。
売り物にする程のクオリティじゃないので(笑)自分用で描きます。

お礼日時:2019/01/17 15:06

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