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ファミコンのコントローラーをCGで製作し、Tシャツのデザインにしようと考えていますが、商標権、意匠権、著作権等に抵触するのでしょうか?
解説も付けて頂けると助かります。

A 回答 (2件)

>商標権



商標は登録制です。登録されている商標に類似する文字、字体がCGに含まれれば抵触します。逆に含まれていなければ抵触しません。特許庁のデータベースから探してみてください。多分登録されているでしょうけど。

>意匠権
意匠の手続きは特許に似ています。意匠が出願されて、査定の結果特許庁に認められていれば意匠が成立しており、抵触します。逆に意匠が成立していなければ抵触しません。これも特許庁のデータベースから探してみてください。

>著作権
著作物の定義は、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」です(著作権法2条1項)。ファミコンのコントローラは多分著作物ではないでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。一度、特許庁のデータベースを検索してみます。

お礼日時:2012/02/16 02:02

こんなことを書くと元も子も無いし、回答になっていないですが、、、


直接、任天堂に利用方法・内容を伝えてメール(メールだと確実に専門部署の方が目を通す)で訊いてみる、というのが確実で早くわかると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2012/02/16 02:02

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