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教えていただけないでしょうか。
婦人服の卸業をしている会社に勤めています。

半年ほど前に約30品番(それぞれ当時の在庫(仕入)単価は違います)合計2000枚を複数店舗展開している得意先にセール用商品として委託出荷しました。
その際社内で30品番2000枚の在庫(仕入)単価の平均単価を計算し、平均単価(仮に@1000とします)で別の品番(仮に品番Aとします)として登録しました。
売上報告を受けて、売上は、品番A、売上原価1000で計算していました。

その後売れなかったものが約10品番、計500枚返ってきました。
500枚の内、元の品番で3品番分200枚の在庫単価を平均単価で登録しなおそうとしています。
残り300枚は品番Aのままです。
この3品番はそもそもの在庫(仕入)単価は600円です。
仕入た単価より在庫単価が上がるのは問題ないでのでしょうか?

① 30品番 2000枚(在庫(仕入)単価いろいろ)出荷  → 品番A 単価1000(平均)

② 10品番 500枚 返却  →  300枚  品番Aのまま  単価1000 
                 200枚  元の品番に戻す3品番  単価1000(仕入価格は600                      円)
                  
ご回答宜しくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 言葉足らずでした。
    在庫単価を仕入単価より高く設定することに問題(法律的に)ない?
    かのお尋ねをしたかったのです。
    宜しくお願いいたします。

      補足日時:2019/01/29 12:06

A 回答 (2件)

>在庫単価を実際の仕入単価より高く設定して(法律的に)良いものか?の質問でした。



仕入れ単価を高く設定する行為自体は犯罪要件を構成しません。従って、その入力操作をした人が刑法犯に問われることはありません。

しかしながら、仕入れ単価を高く設定することで、販売時の粗利益を低く見せかけ、その低く見せかけた利益でもって決算処理を行い、正当な課税額を回避している場合には、税法上の脱税行為であり、法人及び会社の経営者が犯罪者として刑事罰を受けることになります。

決してやってはならない行為ですよ。
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。

お礼日時:2019/01/29 12:26

販売出荷モジュールから、期日指定で品目別(品番別)出荷一欄を出力し、その実売価格から平均売価を算出し新標準売価として登録します。



品目マスターに登録するのは、あくまで標準売価であって、平均売価ではないことの留意しましょう。

在庫評価は、売価基準ではなく、原価基準ですのでお間違えなき様。
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この回答へのお礼

早速のご回答有り難うございます。
せっかくご回答いただいたのですが、分り辛い質問で申し訳ありません。
在庫単価を実際の仕入単価より高く設定して(法律的に)良いものか?の
質問でした。

また、初めての「教えてgoo」を使わせていただいております。
要領を得ていないことや失礼がありましたら申し訳ありません。

お礼日時:2019/01/29 12:00

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