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生活保護を受けられているご近所さん。

余計なお世話かもしれませんが、もしご夫婦のどちらかが亡くなられた場合、お葬式をあげる余裕がなければどうなるんですか?

火葬だけでもしなければならないですよね。

A 回答 (5件)

故人が生活保護を受けていた場合、「葬祭扶助制度」によって葬祭費の扶助が受けられるケースがあります。


金額や審査基準は自治体によっても異なりますが、都市や物価の規模によって1級地・2級地と定められた地域では、故人が成人の場合206,000円以内・子供の場合は164,800円以内と決められています。

ただし3級地に指定された市町村では支給が少なくなり、成人で180,300円、子供は144,200円以内となります。
いずれの場合も、居住の区役所や福祉事務所への申請が必要です。

葬祭扶助の申請は葬儀の前に行います。
申請の条件は2つあり、「実際に葬儀を運営する施主が生活保護者である」もしくは「故人が生活保護者で遺族以外の第三者が葬儀をする」場合に条件が限られます。

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日本の法律では、死んだら火葬と埋葬をしないといけないです。



生活保護費の葬祭扶助で最低限の火葬費用と埋葬費用が出ます。
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役所が、生活保護法に則り規則に従い、施行できる。



厄介なのが、身元不明の行き倒れ等ですが、これも同様に役所が火葬迄してくれる。
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生活保護から葬祭費用が給付されます、


最低限の金額(17万程度)で更に其処から削られます、
例えば、遺影・供花などは認めないなど、
極論は、火葬はして呉れると言う事です。
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葬祭扶助というのがあります。

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