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準中型自動車を運転できる免許証の運転免許の名称は、準中型自動車免許であってますか?

A 回答 (4件)

いえ、準中型自動車は、準中型免許、中型免許、大型免許、大型特殊免許およびそれらの第二種免許でも乗れますので



準中型自動車を運転できる免許証の運転免許の名称は、準中型自動車免許だけとは限りません。
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準中型免許および準中型免許の上位となる運転免許が正しいことでしょう。



中型免許・中型2種免許・大型免許・大型2種免許のほか、これらの仮免許です。
さらに言えば、準中型免許の5t未満限定も準中型自動車の一部が運転できます。
あと中型8t未満限定も準中型自動車を運転できます。
限定などを言い出すと、細かい条件等がありますけどね。

注意としては、他の回答にもありますように大型特殊免許ですね。
大型免許の特殊なものではなく、特殊自動車の大型のものの免許です。

改正前に交付された免許証の場合には、読み替えなどをして運用することとなりますので、ご注意ください。
車両ごとに準中型かどうかなんて書かれているとは限りません。車両や免許の諸条件について、運送建設業などで運転する機会がある人ほど、知っていないと注意が必要です。
中には、車両を改造することがあります。合法な改造で、運転免許に影響するものもあったりするようです。
車両や免許条件では、車両の総重量などで決まり、積載で判断しません。
古い車両ですと、大型扱いだったものも含まれることでしょうしね。
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大型自動車免許、中型自動車免許、準中型自動車免許、大型自動車第二種免許、中型自動車第二種免許、大型自動車仮免許、中型自動車仮免許、準中型自動車仮免許


です。
大型特殊自動車免許で運転できるのは大型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車のみです。
準中型自動車第二種免許はありません。
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