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先月、自宅が競売に掛けられました期間入札及び特別売却でも買い手がつかず不売という結果でした
1、再度、債権者(信用金庫)は競売申立てをするのでしょうか?1月31日が特別売却最終日でしたが
2、二回目の期間入札日(閲覧をなど)は何日後ぐらいに始まるのでしょうか?又前回同様に執行官、家屋調査士などが訪問に来て入札期日通知書を送るということなんでしょうか?
信用金庫(申立て債権者)の残債務は2400万で、前回売却可能価額は22,856,000でした。
3、信用金庫さんは残債務を支払えば取下げして頂けるのでしょうか?
4、前回より下がる金額で次回の競売を待って連帯保証人妻による入札(親戚など)は可能でしょうか
話はそれますが昨年暮れには競売申立てで任意売却の相談にお伺いしました(3000万で)が競売続行しますとの回答でしたが、一般的に任意売却の方がいいのではないでしょうか?
5、今回競売不売になり再度競売をし買受人が付くのを待っているのでしょうか?
補足・私本人は昨年4月までは法人会社経営しておりましたが、病気で継続困難になり債務整理のお願いをしており、連帯保証人である私は当たり前のことですが個人資産(住宅)を投げ打ってでも支払う気持ちで任意売却と決めたのですが競売ということになりましたが、妻・子供達に自宅だけはという気持ちは正直あります。長文での質問で申し訳ありませんが宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    有難うございます。次回の競売日時などの問い合わせ等は裁判所執行官室なのでしょうか?
    又、何日後ぐらいかご存知ですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/02/10 07:40

A 回答 (3件)

#2再回答



お礼欄でさらに質問するのは規約に反するけどね。

入札の時期については個別の判断になるのでこんなところで適切な回答はできないよ。
競売では1回目でも釣り上がって落札されることもあれば、大幅に下げて3回目でもダメな時もある。
特別売却期間なら、何の前触れもなく購入者が決まる場合もあるので、「値段の下がる次回まで待って」という選択が適切かどうかは誰にも分からない。

裁判所が『職権』で抵当権を抹消するという話は聞いたことがないけれど、そういうこともあるのかもね。
(登記官の職権で~とか、仮処分の抹消を~~ではないかと思うけれど)
こういうのも裁判所へ聞いてみればいいんだよ。

落札後は特に問題が起こらなければ抵当権は抹消される。
されないなら誰も競売なんかしない。
これは"そういうものだ"とざっくり理解で十分。
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この回答へのお礼

有難うございました。規約に反することも知らずに申し訳ないです。

お礼日時:2019/02/11 10:41

1.自動的に2回目へ移行するわけではないので一定の手続きがあるが、おおむね取り下げないので2~3回目へ移行する


2.期間に決まりはないが再鑑定が必要になるので3ヶ月くらい。必要があれば専門家の再訪問もありえる。
3.一般的には残債を清算すれば取り下げる
4.連帯保証人による入札はできない(というかする意味があるのか)が、親族が入札するのは可能
任意売却に応じるかどうかは債権者の専権事項なので一般論は無関係。(実際は金融機関内の手続きの問題)
5.競売にかけたのだから買受人が付くのを待っているのがごく普通

蛇足ながら。
病気がもとで債務整理というのは気の毒であり心中お察しする。
自宅だけは妻子にというのも気持ちは分かる。
ただ、債務整理や競売についてはそういった部分が考慮されない。(関係者も人間なので内心感じ入るところはあるが職務上個人の感情を差し挟むことは不適切)
質問者もその辺を割り切って、もしも残したい資産(自宅)があるならドライに交渉したほうがいい。


競売に関する問い合わせは専用の窓口があるので、所轄裁判所へ連絡すること。
質問内容によって他の窓口へ回されることもあるので、とりあえずは代表番号でもいいと思うが。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答を頂き有難うございます。
前回入札不売(買受可能価額22,750,000)でしたが二度目は2、3割下がると聞きましたので、前回の買受金額より少し多い金額で任意売却のお願いを週明けにでも債権者信用金庫さんへ相談しに行こうと思いますが。
再度の質問で申し訳ありませんが、値段が下がる次回の競売まで待って入札した方が良いのでしょうか?聞いた話しですが、競売物件は買受があれば裁判所職権で抵当権を抹消するのは本当なんでしょうか?
仮に二回目入札で20,000,000落札したら残債務が残っても抵当権抹消をするのでしょうか?残債務(23,950,000)で他はありません。

お礼日時:2019/02/10 18:12

https://mbp-japan.com/hyogo/sinki-js/column/2859 …

「特別売却でも入札がなかった場合は、もう一度、競売をやり直すことになります。」
と書かれています。
この回答への補足あり
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