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No.3
- 回答日時:
競売の原因となる抵当権の設定日が重要です。
1)賃貸住宅に抵当権が設定された日より、前から質問者さんが賃借している場合=落札者に対抗できる=新大家(落札者)に賃貸契約の継続を要求できる。立ち退く場合は立退き料を請求できる。
2)その賃貸住宅に抵当権が設定された日より、後に質問者さんが賃借しはじめた場合=落札者に対抗できない=新大家(落札者)に立退き料は貰えない。六ヶ月後までに退去しないと明け渡し強制執行の可能性がある。
抵当権の設定前から賃借してる事は一般的に考えにくいことです。
まず賃貸住宅を新築した時にローンを組み、この時点で金融機関の抵当権がついているのが大半だからです。
質問者さんは何も悪く無いのですが、法律なので致し方ないと考えるしかありません。
こんな法律もバブルの後遺症で、競売物件が急増した頃に「競売を妨害するため」に競売にかけられた物件にわざと「危ない賃借人」を入居させて、ごねて居座らせたりする事は頻発した為に作られました。
執行官に聞けば「質問者さんは対抗できるか否か」教えてもらえますから、それから考えられたら如何ですか?
No.2
- 回答日時:
質問者様の契約と競売の根拠となった担保としての登記との時期が問題です。
重要事項の説明の際に質問者様が契約している物件が担保に入っているかどうかの説明がなされ、記載されているはずですのでお調べください。
もし、そのような記載があると、質問者様はその物件が担保設定されているのを承知の上で契約されたことになりますので、新しい所有者は6ヶ月の猶予を置いて質問者様に立ち退きを迫れます。この場合、立退き料や引越料なんて請求できません。まあ、するとすれば元の大家でしょうが(敷金の返還請求も元の大家です)、所有する物件を競売にかけられるくらいの人ですから払えないでしょう。
その記載が無ければ、質問者様の契約後に担保設定しているのですから債権者は質問者様との契約を知っていたはずで、質問者様の契約は有効です。
No.1
- 回答日時:
そのアパートは所有者(大家)の債権者が、債権回収の手段として賃料の差押を裁判所に申立、認められた結果です。
差押えられた家賃は、一度裁判所に供託し、債権者に配当されます。賃借人は結果的に、今まで大家に支払っていた家賃を、裁判所に支払うだけで、何ら変化はありません。アパートが競売されて、所有者が変わった場合は、新しい所有者に今までどおりの契約に基づいて家賃を支払えば良いのです。
新しい所有者に立ち退きを求められた場合は、契約書の内容により立ち退き料や引越し費用を請求できます。
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