No.3ベストアンサー
- 回答日時:
NO1です。
神奈川県のホームページですが参考にしてください。業になるかならないかの判別は、「社会通念上」というぼんやりと書いてありますが、消費者が不利益をこうむらないように免許制度にしたものです。賃貸の大家さんは、日本の歴史上古くからある商行為で、日本全国の大家さんに免許制度を設けるわけにはいかなかったのでしょう。自分の土地を分譲するという行為であれば、免許制をとっても誰も混乱しません。そもそも分譲用土地として仕入れたものではないからです。
落札後転売行為をすると業になると言うふうに書きましたが、訂正させてください。転売行為を繰り返すが正しいです。解りづらくてすみませんでした。
参考URL:http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kensetugyo/t …
毎度ありがとうございます。
免許があとづけのようなイメージだとすると、賃貸だけ許されたり、分譲はだめだったりすることが理解できるようになりました。
No.2
- 回答日時:
仲介業者を間に置いても業務性の存否には影響しません。
仮に先祖代々の土地を売るような場合でも、複数区画に区画割りして分譲すれば反復継続的な取引行為として業務性があるという判断になります。たまたま競売で落とした物件を転売したからといって、必ずしも業法違反を問われるかどうかはわかりませんが、2回、3回と繰り返せば必ず同業者から都道府県当局にチクられます。
No.1
- 回答日時:
入札はどなたでも、何度でもできます。
(宅建免許不要)入札者は、買主の立場です。買主ですので、業に当たりません。
業と言うのは、落札した不動産を転売することです。(宅建要免許)
ご返答ありがとうございます。非常に安心しました。
でも、いまだにこの取引に該当するのかしないのかの判断が自分には理解しきれてないと思います。
「買主の立場」と「自ら当事者として」では違いがあるのでしょうか?。
あともうひとつ全然理解できないのは、「自分の土地を分譲」をするとき、宅建業者を介しても売買しても違反となることです。なぜ?
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