No.1ベストアンサー
- 回答日時:
債権者?が欲しがる理由は判りません。
債務者ならば競売落札後の立ち退きを阻止しようとしているのかもしれません。裁判所が居住者への通知を行なわなかったことを理由に対抗したいのかもしれません。ならば渡してはいけません。その理由としては自分は競売落札されれば立ち退くつもりなので、貴方の味方をするつもりは無い。裁判所の通知は大事な物なので、債務者に渡すことで競売事件に巻き込まれたくないので渡さない。
No.3
- 回答日時:
損しないようにうまく立ち回りましょう。
質問者様の保証金や敷金を預かっていて返済義務のあるのは競売にかけられた方の旧大家です。今は債務者。落札者には返済義務はありません。
『原本』と交換に保証金なり敷金の全額返金を要求しては如何ですか?後がどうなろうと引っ越してしまえば無関係です。裁判所に問われても言われたままにいえば済む。
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