
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
厳しいですね。
登記簿の地目は?
https://iqra-channel.com/choseikuiki-kenchikukyoka
都市計画法第43条1項5号:通常の管理行為、軽易な行為
1車庫、物置等の附属建物の建築
210㎡以内の増築および改築
3周辺居住者の日常店舗等で、延床面積が50㎡以内の自己用建物
4土木工事等で一時的に使用する第1種特定工作物
のうち、3項なら可の可能性が無い分けでもありません。
何れにしろ、役所と相談です。
kuma-gorouさん、回答ありがとうございます、登記簿の地目は購入時に農地から宅地に変更して開発許可建築確認も行い、総菜屋さんとして保健所の検査も通りました、建て替えのため建築士2,3社に相談したのですがやはり2階に住居は無理ですとの返事でした、建築士からの案でパートさんたちの休憩所としてとりあえず建築してはと言われたのでそれも考えたのですが建築後1,2年のちに住所が移せるかとの疑問でした。ありがとうございました。ちなみに大型テントを張りバーベキュー、ヒージャ汁パーティーは何度も行っています!
No.8
- 回答日時:
市街化調整区域は、外せますが、
今日、明日に外せるか? と、言われれば、はずせれません。
>住所を移し居住することは可能でしょうか?
簡単に言えば、可能。
でも、住民票はどうか、判りません。
住所って、意外といい加減だから登録できるかも知れません。
現状の「〇〇町〇〇番地」って住所も、分筆した場合は、自由に名前を付けれますし…
「〇〇町〇〇番地東京都」って住所を狙ったことがあります(笑)
No.6
- 回答日時:
厳しいですね。
登記簿の地目は?
https://iqra-channel.com/choseikuiki-kenchikukyoka
都市計画法第43条1項5号:通常の管理行為、軽易な行為
1車庫、物置等の附属建物の建築
210㎡以内の増築および改築
3周辺居住者の日常店舗等で、延床面積が50㎡以内の自己用建物
4土木工事等で一時的に使用する第1種特定工作物
のうち、3項なら可の可能性が無い分けでもありません。
何れにしろ、役所と相談です。
No.5
- 回答日時:
野宿、テント、キャンピングカーなどでも定住の実態があれば住民登録出来るのが原則ですが実態があるかどうかの判断は自治体次第ですね。
プレハブ自体違法建築と思われます、建て替えようとすれば違法がばれて撤去を求められるでしょう。

No.4
- 回答日時:
居住は無理ですが(貴方が農林漁業者なら別です)
惣菜店を継続するのであれば建替えに際し
先ず開発許可を取得して建築確認も
取得される事をお勧めます。
違法状態ではどうにもなりません。
(もっとも惣菜店で開発許可が取れるかどうかは判りませんが)
住居はNO1さんの言われる通り
貸家でもアパートでも探して下さい。
No.3
- 回答日時:
>休憩室の名目で建て替えが出来れば住所を移し居住することは可能でしょうか?
建築許可が下りませんし、有印公文書偽造の犯罪になるでしょう。
居住不可のエリアだから、固定資産税が係らないほど土地の価格が安かったのです。
>購入時は市街化調整区域とも知らずに購入
15年前だとしても「重要事項説明」の中で「建築物が建てられない」
などの規制がある旨は説明を受け、「説明を受けました」と署名捺印したハズです。
>退去時期も目の前に迫り困っています
退去明け渡しと市街化調整区域への違法建築は何ら関係がありません。
安い賃貸を借りて住めば済むことです。
キャンプ用のテントを設置してアウトドアライフを楽しむことは可能だと思います。
No.1
- 回答日時:
調整区域には例外はあるものの原則として建物は建てられません。
したがって、パートさんたちの休憩室名目であろうがなんであろうが建て替えも無理。
今のプレハブ(総菜屋=商店)そのものが違法なのです。
青空駐車場や、農具倉庫程度しか利用方法が見当たりません。
今からの対応であれば、再び何処かの借家を探すことでしょうか。
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