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先日、以下のニュースをみたのですが、何の罪になるのでしょうか。

>妻の遺骨が入った骨つぼを東京駅のコインロッカーに放置したとして。。。
>逮捕容疑は昨年9月30日正午ごろ、JR東京駅改札内のコインロッカーに、
>遺骨が入った骨つぼを遺棄した疑い。

http://news.goo.ne.jp/article/jiji/nation/jiji-1 …

骨つぼという事は、正式に火葬したと思います。
それでも、死体遺棄や死体損壊になるのでしょうか。
それとも、不法投棄になるのでしょうか。

骨つぼを遺棄した疑い、というのはどのような罪状なんでしょうか。

A 回答 (8件)

墓地、埋葬等に関する法律(以下「墓埋法」という)4条は関係ありませんね。

「埋葬」とは遺体を土中に葬ることをいうとされ,墓地とは墳墓を設けるために墓地として知事(または市長若しくは特別区長)の許可を受けた区域をいうとされています(墓埋法2条)。コインロッカーへの遺棄は埋蔵には当たりませんので,この条文に違反する行為に該当しません。

ちなみに散骨は埋葬ではありませんので,適法に火葬した遺骨を,後日トラブルが起きないような配慮をしたうえで祭祀として適正に海洋等に散骨するのであれば,それは許される行為とされるようです。厚生省(当時)の見解では墓埋法は散骨を想定していないので違法とはいえないとし,法務省も「葬送のための祭祀で,節度をもって行われる限り問題ない」という見解を示しています。

さて問題の遺骨の放置ですが,それが故意に行われたものであれば刑法190条の遺骨遺棄罪になります。「遺棄」とは習俗上の埋葬とみられる方法によらないで遺骨を放棄することをいいますので,もしも本人が「コインロッカーがまるで納骨堂のようだったのでそこに埋葬した」なんてことを主張したとしても,それは一般習俗とは異なるので認められることはないはずです。

逮捕したということは,発見から相当期間が経過しているにもかかわらず本人からの遺失届けが出されていなかったのでしょう。遺骨は財産とはいえないものですが,大事なものです。遺失届けがないことから故意だろうと判断し,遺棄者の捜索を行ったのでしょうね。すぐに遺失届けを出していたのであれば過失として,逮捕には至らなかったのではないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

刑法190条に抵触するということですね。
散骨や埋葬対してもわかりやすい説明、ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/15 11:35

刑法190条の遺骨遺棄罪になります。



遺棄になるかどうかの基準ですが、一般の宗教的感情、
習俗、つまり社会通念によって判断されます。

散骨については、昔は社会通念に反する、といわれた
のですが、元都知事の石原慎太郎さんの弟で、俳優の
石原裕次郎氏の散骨を巡って問題化され
今では、社会通念に反しない、とされています。

コインロッカーでは、社会通念に反することは
明らかです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

刑法190条に抵触するということですね。
散骨にも意見ありがとうございます。

お礼日時:2017/01/15 11:33

刑法190条には


『死体、遺骨、遺髪または棺に収めてある物を損壊し、遺棄し、または領得した者は、3年以下の懲役に処する』と定めています。

遺骨をコインロッカーに放置(遺棄)したことは、『遺骨遺棄罪』に該当するのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>遺骨をコインロッカーに放置(遺棄)したことは、
>『遺骨遺棄罪』に該当する

刑法190条に抵触するということですね。

お礼日時:2017/01/15 11:32

ロッカーに置き去りにし、その期間の使用料払わなかった。

それが火葬された遺骨であった、それだけです。自宅の仏壇に遺骨が入った骨壺を何十年とおいておこうが、埋蔵していないので、1000円以下の罰則規定も適用はされません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

コインロッカーへの放置はかなりの件数があると思うのですが
それの対象者はすべて、逮捕されるのでしょうか

お礼日時:2017/01/14 12:22

NO3です


墓地、埋葬等に関する法律
第二十一条  左の各号の一に該当する者は、これを千円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
一  第三条、第四条、第五条第一項又は第十二条から第十七条までの規定に違反した者

当然、既に役所からの許可で火葬されていますので「遺体」ではなくなっています。
ですので、警察が逮捕した罪名の「死体遺棄罪」が適法ではないでしょう。
この墓地・埋葬等に関する法律では罰則が千円以下の罰金刑又は拘留若しくは科料ですから、逮捕が出来ないのですがこの容疑者自体に問題がある場合、引き取りを拒否した等の状況があった可能性があり、逮捕に踏み切った可能性があります。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます

お礼日時:2017/01/14 11:55

墓地、埋葬等に関する法律


第四条  埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>埋葬又は焼骨の埋蔵は、墓地以外の区域に、これを行つてはならない。

これですと、海などの散骨はどうなるのでしょう。
コインロッカーに散骨、かなり無理はありますし、
個人的にもそれを擁護するつもりはありませんが
法律的には、どうなんでしょう。

ここが一番の疑問点で、散骨はOK、ロッカーはNG。

あくまでも、逮捕されるかの境界であり、法律上の話です。
繰り返しますが、この件を擁護するつもりはありません。

お礼日時:2017/01/14 11:55

墓地、埋葬等に関する法律


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO048.html
に触れるおそれがあります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

墓地、埋葬等に関する法律に抵触するというこですか。

お礼日時:2017/01/14 11:36

死体遺棄

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

死体遺棄ということですが、その根拠はどうなでしょうか。
倫理上、コインロッカーにいれるのはかなり問題だと思いますが
では、散骨も死体遺棄にあたるのでしょうか。

あくまでも法律上の観点からのみの質問で、この行為を
擁護するものでありません。

お礼日時:2017/01/14 11:19

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