400~500年位前のお墓を複数、持っておりました。
場所はお寺ではありません。墓地です。
大昔からの墓地ですので、県営とか市営ではありません。
近年、自治会が管理者になっているようです。
ところが、3年程度、お墓参りにいかない間に勝手に更地にされておりました。
話を聞くと、ちょうどその3年前立て看板をお墓の前に立て、
官報で撤去案内をしていたとのことでした。
法律上、このようなことは許されるのでしょうか?
また、現状回復を要求したり、ダメな場合、損害賠償請求は可能でしょうか?
なお、墓地の整理事業となっており、目的は道路の拡張のようでした。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
概ね合法的な措置です。
自治会が管理者とのことですが,集落の墓地であれば,その墓地の所有者は登記簿上,「○○財産区」となっていることが多いようです。
財産区の墓地にしろ,寺院墓地にしろ,公営墓地にしろ,一定の時期に墓地の整理が行われます。それぞれの墓地によってやり方は異なりますが,墓地に掲示したり,官報に掲載する他,墓に札を掛けたり,墓に紐を巻いたりします。墓参した方はこれらの札や紐を管理者に返すような方法が採られています。
法律上,1年間そのような措置をすれば,何の反応のない墓については撤去しても良いのですが,余裕を見て,1年半や2年間の猶予をしているところが多いようです。
今回の措置は適法な行為ですので,原状回復請求や損害賠償金請求をすることはできますし,墓地管理者がこれに応じれば,原状回復や損害賠償も可能です。(あくまでも任意です。)法廷に持ち込めば,ほとんど質問者の方の主張は通りません。敗訴します。
丁寧なご回答頂きまして有難うございます。
原状回復を主張するのが、かなり難しい問題であることを認識致しました。
毎年参っていたのですが、たまたま、長期出張となまけから行かなくなったばかりに先祖代々の墓を失ってしまいました。
3年というのが短いように感じたことと、その敷地が道路になってしまっていることに疑問を感じたのですが、ほぼ合法とのことで残念です。
No.4
- 回答日時:
墓地、埋葬等に関する法律では、
第五条 埋葬、火葬又は改葬を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の許可を受けなければならない。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
第三条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬...された...焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 無縁墳墓等の写真及び位置図
二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面
三 前号に規定する官報の写し及び立札の写真
“3年前立て看板をお墓の前に立て、官報で撤去案内をしていた”は、まさに三条第二項による処置です。
よって、当然に“法律上、このようなことは許され”ますし、適法な処置なので“
また、“現状回復を要求したり、ダメな場合、損害賠償請求は”不可能(法的根拠を持たない)です。
法律上のご回答を頂きまして、有難うございます。
とても参考になります。
この法律には納得行きませんが、このような法律(ルール)がある以上、墓地の管理者もこれを根拠に処理した可能性もあり、現状回復して頂くのが難しいと感じました。
有難うございました。
No.3
- 回答日時:
>場所はお寺ではありません。
墓地です。「お寺の所有である墓地の永代使用権を持っている訳ではない」のですね。
>近年、自治会が管理者になっているようです。
その自治会が「土地の権利者」つまり「土地所有者」でしょうか?
だとすると「自治会の所有である墓地の永代使用権を持っているだけ」に過ぎません(無論、その永代使用権を持っている事が証明できる何かが必要です。どこかのお寺の過去帖とか)
永代使用権だけでは、墓地所有者が墓地を移設したとしても、文句は言えません。
>400~500年位前のお墓を複数、持っておりました。
「墓石」に権利は主張できません。権利を主張出来るのは「永代使用権」と「土地所有権」です。
もし、永代使用権を持っている訳でもなく、さらに、お墓があった場所が登記上「他人所有の土地」だった場合、貴方は「お墓を持っている」とは主張できません。他人の土地に勝手に置かれている墓石を、勝手に拝んでただけです。
>法律上、このようなことは許されるのでしょうか?
貴方が「お墓のあった土地を所有してない」「お墓の土地の登記をしてない」「永代使用権を持っているとの証拠となる物を持ってない」としたら、貴方自身は「部外者」で、一切、口出し出来ません。法律以前の問題です。
No.2
- 回答日時:
墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第3条の規定に従って手続きを行っているであれば合法です。
きちんとした登記がなく、土地台帳の記載にもなかったのではないでようか。参考URL:http://www.eonet.ne.jp/~katata/boti/index.htm
この回答への補足
> きちんとした登記がなく、土地台帳の記載にもなかったので
> はないでようか。
ないと思います。少なくとも自分でそのような手続きをしたことはありません。
また、親や祖父の代で登記をしていても、親や祖父は亡くなっており、
そこには住んでいません。
No.1
- 回答日時:
無縁墓の処理には法律上の定めが有り、今回の自治会の処理に関しては問題ないようです。
墓地、埋葬等に関する法律施行規則
------------------------------------------------------------------
第三条 死亡者の縁故者がない墳墓又は納骨堂(以下「無縁墳墓等」という。)に埋葬し、又は埋蔵し、若しくは収蔵された死体(妊娠四月以上の死胎を含む。以下同じ。)又は焼骨の改葬の許可に係る前条第一項の申請書には、同条第二項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる書類のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 無縁墳墓等の写真及び位置図
二 死亡者の本籍及び氏名並びに墓地使用者等、死亡者の縁故者及び無縁墳墓等に関する権利を有する者に対し一年以内に申し出るべき旨を、官報に掲載し、かつ、無縁墳墓等の見やすい場所に設置された立札に一年間掲示して、公告し、その期間中にその申出がなかつた旨を記載した書面
三 前号に規定する官報の写し及び立札の写真
四 その他市町村長が特に必要と認める書類
------------------------------------------------------------------
公営墓地等の整理事業等は偶に管理者による公告が載っています。
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