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詳細には説明しかねますが、父が10年以上前、父の本籍地から我々
子供の世代が育った居住地に○○家の墓を移しました。 (父は既に故人です)

以前の墓の敷地は、某お寺に隣接していますが、現在は墓地の中で空き地に
なっています。

某県の郊外にあり、いまでこそ道路がよくなり市街地から30分そこそこ
で移動できますが、30年くらい前はバスだと1時間以上かかったかと
記憶しています。

最近、とある事情で空き地となった元墓跡を調べる機会がありました。

この墓地は、隣接するお寺の所有地か管理地とばかり思っていたのですが
お寺の某氏の話では、所有地でも管理地でもない。放っておくと草木が
生え放題で通れなくなる小道もあるので、ボランティアでたまに草木を
刈ってるとのこと。

基本的には、お寺は墓地には全く関係がなく、お墓の所有者各自の管理に任され
ているということでした。

所轄の役場の税務課に行って、父の名義で登録している土地があるかどうか
調べてみたのですが、該当する墓地にはそういうものはありませんでした。

その地区は「○○地区」という名であるので、この墓地は、正式にはそこの区
の管理下にあるのではないかと、先の某氏がおっしゃっていたのですが、役場
に問い合わせて、役場の方が該当の区長に電話で確認すると、墓地については
何の管理もしていない、関わっていないとのことでした。

また、先の某氏によると、○氏のお墓は登記しているけれども、他は聞いた
ことがありませんということでした。

墓を他県に移したとはいえ、今まで父の名義の土地か借地とばかり思っていたの
ですが、昔からある田舎の墓地というものは、基本的に大半が登記などなされて
おらず、結果として墓主かその関係者に土地の所有権もなければ、税金等の請求も
ない訳ですから払ったこともなく、維持費は全くかかっていないことを知りました。

ここ数十年の新設の墓地であれば、何がしかの維持費用を支払うなり、登記して
所有権を有するなりされてあるのでしょうが、昔からある墓地の中の墓なら、
当時の何がしかの話し合いで、場所が決まり、税金も何もかからない
で今日まで来れているということになっているのであろうと思いました。

かって、我が家のお墓があった墓跡の土地(25平米程度?)は、現在、空き地に
なってますが、そもそも所有権も何もない、どこも管理してないただの空き地という
存在であることを初めて知りました。

ということは、どこかの誰かが、早い者勝ちでそこに新たな墓を建てても
法的には誰からも咎められる理由はないということになると理解しました。

強いて言えば、モラル的にそういうことが許されるかという問題しか
ないように思いました。

昔からある田舎(過疎地)の墓地というのは、本来そんなものなのでしょうか。
特に差別等のある地区でもない、至って平和で普通の田舎町の山林に隣接した墓地です。

初めて知った現実に驚いています。

どなたかコメントをいただければ幸甚です。

A 回答 (7件)

>どこかの誰かが、早い者勝ちでそこに新たな墓を建てても


>法的には誰からも咎められる理由はないということになると理解しました。
埋葬許可が下りんと墓が作れないんじゃなかったかな?
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この回答へのお礼

回答ありがとうご会います。

お礼日時:2015/11/01 22:03

>>その地区は「○○地区」という名であるので、この墓地は、正式にはそこの区の管理下にあるのではないかと、先の某氏がおっしゃっていたのですが、役場に問い合わせて、役場の方が該当の区長に電話で確認すると、墓地については何の管理もしていない、関わっていないとのことでした。



○○地区の共有地かと思われます。
墓地、および火葬場は町内のあまりはっきりしない所に作っていましたので、村の川原の遊水地を土盛りしてとかです。
たまに誰々さんの土地を借りてムラの火葬場にしていたけど、市の火葬場が出来たので、返した、今は何も使われていなくて、荒れ放題だけど、きれいに管理してくれとも言いにくいとかあります。
区長さんは、その区が昔ながらの地縁に基づいた組織なのか、法人格がある団体なのかによって回答はまるで違ってきます。
墓地の管理に関わって居ないと言うところを見ると、地縁団体として登記が出来る町内会で、その為、宗教行事に関われない時など、そういう回答になる場合がありますね。

ですので、質問主様の昔の墓も村の土地に村の方々も含めて墓地にしていただけかと思います。
墓地を移転して空いているなら、お父上が村の管理者に墓地を返す旨の話をしていると思います。
同時に村か隣の寺かに保管してある埋葬許可証を基にして移転許可証をいただいて今の場所に移転したのかと思います。
墓石を移転するのは何の許可も要りませんが、お骨を(或は土に帰ったものを)移転するにはそれなりの許可証が要ります。

>>どこかの誰かが、早い者勝ちでそこに新たな墓を建てても法的には誰からも咎められる理由はないということになると理解しました。

今の感覚で言うと、元々墓地だったところに墓地を建てようとは思いません。
わたしの住まいしているところも町内の墓地が在り、そこに我が家の墓地もありますが、元々墓地だったけど、移転して町内に返したところはまだまだ別の人が墓地を立てるような気配はありません。
町内会の人数分の墓地の新区画を準備していますが、今は墓地を立てるイコール代々守らなければいけない、でも跡取りが居ないなどで、空き地のままです。
我が家の墓地の裏も新区画なので、誰も持ち主が居ないので、荒れ放題です。
春から除草剤をまいて我が家の方に草が来ないようにするので精一杯です。

おまけですが、お寺の敷地と墓地が続いているけど、寺は宗教法人としての寺の所有で、墓地は町内会所有の共有地と言うのが結構有ります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

大変参考になりました。

お礼日時:2015/11/01 21:51

>昔からある田舎(過疎地)の墓地というのは、本来そんなものなのでしょうか。



そのとおのです。
民法(92条)でも、地方の慣習を優先しています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

民法92条を読んでみます。

お礼日時:2015/10/25 10:12

私のところもそんな状態ですが、


親戚一同で管理、毎年一緒に清掃もしていますよ。
誰が入り込んでもいいというわけではないです。
一族だけの権利(あなたが言うように慣例かな)です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

本籍地とはいえ、そこには遠い親戚しかいなくなると
(父の世代では)やはり墓は自分の居住地の近くに持ちたく
なるものだと思います。

ただ、私の世代は(分家ですし、息子はいないので)
今から気合を入れて自分の墓を持とうとは思いません。

それも多分、普通のことではないかと思います。

新たに墓をつくりたいという需要はきっと少ないのでは
ないかと思います。

お礼日時:2015/10/25 10:17

> 昔からある田舎(過疎地)の墓地というのは、本来そんなものなのでしょうか


そんなものです。
私も田舎に住んでいます。そして共同墓地です。
管理者などいません、地区民すべてがそこを使っているのではないため、区の管理下でもありません。
何の取り決めもありません。元々お墓とは、その家の跡継ぎが無条件で相続します。
登記簿などはありませんし、公図上でも単に「墓地」となっているはずです。
墓地は元々税金はありません。
   
家が絶えてしまったらそのままです。
数十年経過して地区の中で墓地が欲しい家が出てきたら、共同墓地の利用者で話し合いをして与えます。
お金は一切掛かりません。
明文化はされていないでしょうが、そこの住民ではなくなった時点で共同墓地の利用権は喪失したはずです。
私たちの所ではそれでも後継者がお盆や正月にきちんと墓参りをしていれば、暗黙のうちに所有権を認めています。
   
> どこかの誰かが、早い者勝ちでそこに新たな墓を建てても
共同墓地に住民以外の人が勝手に墓を建てるのでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

共同墓地という位置づけかどうかわかりませんが、住民以外ではなく、
その土地の住民が新たに建てても特に問題なしということになると思います。

お礼日時:2015/10/24 16:01

現状の法律だと、その管理(ボランティア)しているお寺が所有を主張すれば、問題なく相続できるものでしょう。


ただ、していないだけです。

それを、そこから移転して。元の墓主にも地権は存在しないので、所有を今の自伝で主張することは出来かねるでしょう。
今現在所有して、そこに墓がある世帯は別です。

現在では、墓一区画づつの登記がなされるのが常識的ですが、江戸時代より以前からの墓地に関しては、そうなっていない未整備なところも多いでしょう。

なので、取らぬ狸の皮算用ですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/10/24 16:02

なぁなぁでやってきてる所に、いきなりそこに住んでもいない貴方が占有したらどう思いますかね?

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そういうことは何も言ってませんよ。
既に放棄してるのも同然の土地で、何がしかの
義務が残っていたら困るという懸念だけでした。

お礼日時:2015/10/24 16:05

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