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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>地目は「宅地」となっています。
と云うことであれば、告知義務はないと考えます。
もともと告知義務と云うのは抽象的なことで、法律の規定があるわけではないです。
(不動産業者の重要事項の説明義務はありますが「以前、墓地の場合は、その旨、説明しなければならない。」と云うような明確な規定はないです。)
従って、告知しなかったからと云って、即、違法→損害賠償とはならないと思います。
そのうえ、地目が「宅地」と云うことであれば、現在、建物がなくても以前に建物があったことになります。
(「宅地」と登記できるのは建物がないと登記できませんので)
ご回答いただきありがとうございました。
その後、不動産業者に聞いてみました。
「地目が何であろうと墓地があったのならば瑕疵物件であることは間違いないから損害賠償請求される。業者ではないのだから告知義務は無いけれども、墓地があったことがわかった時点で知らせなかった場合、損害賠償額が増額されるのではないか。」
ということでした。
何かご助言を賜れれば幸甚でございます。
No.2
- 回答日時:
不動産登記法は、明治20年ころ制定された法律なので、それ以前の墓地ならわからないですが、土地の地目が「墓地」となっていると思われます。
登記簿謄本で確認してください。
また、以前墓地で現在は雑種地等だとすれば、墓地は「改葬の申立」と云う方法で墓地を移転することになっていますが、それも調べてください。
また、昭和23年ころまでは、土葬だったので、移転時の方法も調べる必要があると思われます。
なお、数百年以上前のことでしたら、明らかにする必要もないと思います。
東京などでは、以前、墓地だったところにマンションが建っています。
具体的なご回答をいただきありがとうございました。
地目は「宅地」となっています。
戦後しばらくは間違いなくお墓でしたが、相続したときは更地になっていました。買い主に知らせる義務はあるでしょうか。
それとも、告知義務は無いけれども後々問題になったときに売り主の賠償責任が大きくなる……ということでしょうか。
仮に告知義務があったとして、もし売買が完了してから知った場合でも、買い主に知らせなければならないでしょうか。
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