No.1ベストアンサー
- 回答日時:
簡単には無理だと思います。
不動産登記簿謄本を調べたところ個人名となっていたわけですよね。
それならば、戸籍簿謄本で相続人を調べ、全員で都道府県に墓地の新設許可の申請することになると思われます。
明治以前と云うことですから、現在の墓地法の制定以前ですから何らかの経過措置があると思いますが、都道府県でお聞きになってはどうでしようか。
それにしても、相続登記のことから調べなくてはならないと思います。
所有者(相続人)が数十人から百人以上だとしても、それを手当てする条文が不動産登記法にないですから。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/08/16 16:52
ありがとうございます。
やはりそうでしょうねえ。
昭和のはじめごろお金を出し合って大きな改修があったときに判ればよかったんですがねえ・・・
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