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墓地の使用に関してトラブルになっているのですが、どのように問題を解決してよいのか見当もつきません。アドバイスをいただければと思います。

寺の境内に隣接した古い墓地にある墓の修理をしようとしたところ、僧侶が墓地の造成を行いたいらしく、墓地の移転と造成にかかる金銭的負担を要求してきました。(というか、いろいろなことを思いついては、後から要求を増やしてきます)

私の家は代々神職の家系ですので、当然ですが、当該寺の檀家ではありません。ですので、一般的な家庭が寺にどの程度金銭を要求されるのかわかりませんが、「おせがき」という行事の際に近所付き合いとして幾ばくかのお金を寄附していましたが、墓地の使用料や管理料の名目での要求も支払いも今までありませんでした。

当方としては、僧侶の要求に従うと、墓地が狭くなる(1/8 程度)上に、金銭負担もあり、それ以前にそもそもその土地は自己所有であるという認識であったため(詳細後述)、僧侶の要求はまったく受け入れることのできるものではありません。要求をお断りしたところ、修理と墓地への立ち入りを禁止してきました。

墓の修理業者によると、(一般論として)墓地はお寺の土地であり、土地に境界はなく墓石のたっている基礎部分が使用を許諾されている、という説明でした。

傷んでいるお墓を修理のために基礎を解体したところで、移転の話がでてお断りしたので、境界に杭を設置し工事を中断したのですが、何者かが杭を抜き去ったり、墓参時に僧侶が大声を発して家族を威嚇したりと、穏やかではありません。

単に、今の場所に今の大きさの墓を作り直すだけなのですが、僧侶の要求に従う必要などあるのでしょうか?

ななみに、当家にとってその寺は元神宮寺に当たります。神社、および、寺は隣接しており、現在の位置に神社、および寺が遷されたのは 14 世紀の半ばです。墓地の成立は定かではありません。江戸時代に当家の本家の先祖がその寺に隣接した神社の神職となり、寺の管理下を離れたと聞き及んでいます。寺に隣接した神社の神職は、当家の本家で、当家は隣の集落の神社の神職を15代にわたってつとめております。本家、および当家以外の分家は、前回寺が墓地の区画整理(墓地の 1/2 を造成)を行ったときにそれに応じたようですが、金銭の負担はなかったそうです。(と同時に、寺の土地であることを受任したのでしょうね。)また、僧侶の主張では、江戸時代には一時期檀家であったそうですが、それは単に「寺請け制度」によるものであり、神宮寺の関係の終焉の方が早いので、檀家ではないと私は思っています。

とにかく、僧侶とは思えない品性のない言動にほとほと困り果てておりますが、ご近所ですので、波風を立てたくなく、今まではそっとしておいたのですが、要求がエスカレートする一方ですし、梅雨を控えて土が流れ出ても困るので、そろそろ工事に取りかかりたいと思っています。

墓地という特殊な土地の所有の考え方、また、墓の管理者が要求していいこと・そうでないことなどが全くわかりません。そのあたりご説明いただけると幸いです。

A 回答 (1件)

ご存知の様に大多数の神社は、明治初期の神仏分離令が出るまで、お寺と同居していました。


香川県の金毘羅さんも真言宗金光院松尾寺の境内であり、住職が祭祀を行っていました。神仏分離令がでると、住職は神職に変わり、建造物はそのままに仏教的呼称が神教的呼称に変わりました。
例えば、金堂は旭社、仁王門は大門と呼ばれています。^^;

>江戸時代に当家の本家の先祖がその寺に隣接した神社の神職となり、寺の管理下を離れたと聞き及んでいます。

という事は、神仏分離令以前に神社・寺が独立して存在していたのですね。

現在の法律から言うと、墓地は「お寺の所有」です。
墓地は、公営(集落含む)か、財団法人、宗教法人でないと所有できません。
墓(墓石)は、各家の所有ですが、墓地は「永代使用」をしているに過ぎません。
そこで墓地所有者に対して、永代使用料+年間維持管理費等が発生します。
時々新聞に「無縁墓地は(無縁仏として)一箇所にまとめます」との公示は、墓地(土地)の所有者が行っているのです。

>墓地の使用料や管理料の名目での要求も支払いも今までありませんでした。

という事は、代々「なんらかの契約」が存在していたのでしようね。
先代住職(総代)・先代神職(総代)双方に確認を取ればどうでしようか?
特に、先代住職又は寺関係者の証言があれば問題は解決するでしよう。
もし、不明な場合ですが・・・。
所有権と使用権の問題もあるようです。
一度、都道府県・市町村で行っている「無料法律相談所」で相談する事をお勧めします。日程は、市報県報に載っていますし弁護士会館でも教えてもらえます。

前回の墓地区画整理に参加しなかった事で、寺側が根に持っているのでしようね。
もし、墓石損壊等の害があれば「器物損壊罪」ですし、墓を勝手に撤去・移築を行うと「墳墓発掘罪」に該当する可能性があります。
寺側も、勝手な行動は出来ないでしよう。

この回答への補足

お忙しい中、まずは、アドバイスをくださいましたことをお礼申し上げます。

まず、神仏判然令と寺社の成立時期ですが、寺社の成立時期は 14 世紀であり、当時は神宮寺という形態で、その後江戸時代の初期に、寺による神社経営が終わったと聞き及んでいますので、神社は遥か昔より判然と神社であったと推測されます。

そして、ご回答くださった墓地の取り扱いですが、厚生労働省の墓地家家の指針なる文書、http://www.mhlw.go.jp/topics/0104/tp0413-2.html にも記述がありますが、この中に「墓地経営主体は、市町村等の地方公共団体が原則であり、これによりがたい事情があっても宗教法人又は公益法人等に限られること。」というくだりがありまして、oska さんのご回答もこれに倣ったものですね。

ただ、私が思うに、当該墓地は現在施行されている法律以前に成立しているわけで、檀家ですらない当家(や本家、分家)をはじめとした社家の墓地でもあるので、これを寺の所有地とするのはいささか乱暴すぎる気もします。まさにプロクルステスのベッドでしょう。

それから、寺・神社双方にいえることですが、現在の僧侶は、代々の家系ではなくよそからやってきており、歴史的経緯がよくわかっていないようです。神宮寺のことなども、まともに知りませんでした。また、神職も本家は、前代で断絶して、遠戚から夫婦養子を迎えていますので、歴史的経緯についてどの程度ご存知かは定かではありません。当家も、先代当主である父が急逝しましたし、あまり法的な問題には興味もないし明るくもない人物でしたので、墓地のことについては特に聞いていません。寺総代については、僧侶との対立があるようで、総代の時に騒ぎがあったばかりです。

それから、墓地区画整理事業ですが、当家の墓地は元々計画外の場所にありまして、そもそも参加しなかったわけではありませんので、根に持たれる理由は特に見当たりません。

何れにしても、当家墓地の脇を擁壁(間知ブロック積み)工事の際に掘り下げ、そのために土砂が流出し、基礎が破損したため修理する必要が生じたわけで、いわば杜撰な工事の被害者でもあります。

当家の墓地はその墓地の中で一番広く、また一番よい場所なので、区画整理をして高値で他者に販売したい、そのためにかかる造成費用まで負担させようという、あまりに浅ましい魂胆が見え隠れして、正直、同じ宗教家として辟易しています。

指針にもありますが、「墓地経営者には、利用者を尊重した高い倫理性が求められること。」の一文に原因が端的に示されていると思います。

補足日時:2007/04/22 10:27
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