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築35年のアパートの火災保険

古いアパートを引き継ぐことになりました。今入っている保険は全労済で火災、地震、風水害などそこそこ入っております。
この中で特約で類焼損害保障特約をつけた方がよいか悩んでまます。
アパートの住居者の方は家財保険に入っていて類焼先に20万円づつ支払うようになっています。

全労済の類焼損害保険特約は支払限度額は1億円です。
全労済に問い合わせたところ
たばこやコンロのつけっぱなしで火が出たときはこの特約は使えないとのことでした。
(電話が混んでて、どう見ても初心者ぽい感じでした)。
これではあまり意味がないような気がするのですが。この時に特約が使えないというのは本当でしょうか?

特約をつけるべきか教えて下さい。


よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

保険会社により若干異なるかもしれませんが、


類焼損害補償補償特約(保障ではなく、「補償」ですよ)
は借家で他人が住んでいる場合には、家主がその建物に
この特約は付けれない場合が多いでと思います。

付けるのなら、そこに住んでいる賃借人の家財にその特約
をつけてもらえるようにすれば、いいと思います。

そもそも、この特約は火元が類焼被害者に賠償するための
保険ではありません。
専門的に言うと、この特約は「他人のためにする保険」
と言われているものです。
この場合には、他人とは被災者の事になります。

火元となるのは、通常はそこに住んでいる借家人がなる
ことが殆どです。

>たばこやコンロのつけっぱなしで火が出たときはこの特約は
 使えないとのことでした。


必ずしもそうではありません。多分重過失の事を言っているの
だと思いますが、天ぷら油の放置や寝タバコなどを重過失と
する裁判例もありますが、それはその時の状況にもよります
ので、すべてのケースが重過失となるわけではありません。

裁判でも寝たばこや天ぷら油の放置を重過失と認めない
判決もありますからね。

また、類焼損害補償特約で問題になるのは「故意」の
場合のみであり、仮に火元の重過失であっても、それは
問題にはなりません。

全労済の方はこの特約に関しては余りにも無知だと思います。
賠償保険の事故や火災保険の事故とごちゃまぜにしていますね。

そもそも、この類焼損害補償保険は「賠償保険」ではないのです。
あくまで専門用語で言う「物保険」なのですよ。

なお、この特約はあらかじめ周囲の家屋の火災保険を補うもの
ですから、被災者が十分に火災保険をつけておれば、この特約
の出番はありません。

また、類焼の被災物件は住居物件の建物・家財が対象であり、
それ以外の被災家屋(商店、事務所、工場等)やその動産
に対してはこの特約は機能しませんよ。

日本では「失火法」と言うのがあり、故意・重過失でない限り
周囲の類焼被害者に対する法律上の賠償責任は発生しないのです。

でも、法律上の賠償責任はなくても、近隣との友好関係を
保つためにできたのがこの特約なのです。
通常はこの特約と個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)
はセットで着けることが望ましいですね。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明有り難うございます。気になるのがアパートの大家がこの保険に入れないかどうかですね。リストを見ると、入れるようです。入れたとしてもどのようなものかの確認が必要ですね。
そうです。重過失のことを言ってます。サイトを見ても天婦羅の油に火を付けっぱなし、としか記載がなく、書かれていることが知りたかったことです。
故意かどうかなんですね。故意としても個人賠償補償でまかなう。
自分のアパートの火災保険自体も
重過失だとでないこともあるようですね。全労済の電話窓口がしっかりしてないのが問題ですね。
有り難うございます。

お礼日時:2019/02/28 09:51

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