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はじめまして。
2019 1/31で仕事を退職しました。
休職していたのですが、回復しないため、会社の規定により退職の運びになりました。
その為、2/1から主人の扶養に入りました。
傷病手当金の支給を受けていますが、扶養の場合それが収入とみなされると聞きました。

傷病手当金は2〜3ヶ月遅れて入金があるため、11月の分を1月に12月の分を2月に振り込まれました。
1月分以降はまだ貰っていません。
もう暫く体調が落ち着くまで傷病手当金の支給を受けますが、扶養の「年収130万」と言うのは振り込まれた日付けで見るのでしょうか?
それとも1月分以降(振り込みは3月以降)の支給額で見るのでしょうか?

どなたか分かればよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

いわゆる扶養には健保/年金の扶養と税金の扶養があり別物です。


また健保の扶養の細かい運用は保険者によって異なります。

一般的には向こう1年間の年収が130万円、月収で約10.8万円を超えるかかどうかで扶養の可否を判断します。
収入は振り込まれた日ではなく権利が発生した段階で判断しますので、退職した時点で判断することになると思いますが、
そもそも、傷病手当金は休職中から支給されていたのではないですか?その場合は引き続き収入があると判断されます。
逆に期間が満了すれば振り込みがまだであっても無収入と判断されるはずです。

いずれにせよ詳細はご主人の会社経由で健保に確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。6月くらいまでの支給でその後は体調が落ち着けばパートにでも出れたらと思っていたので、健保に確認してみます。
分かりやすい説明ありがとうございました!

お礼日時:2019/02/28 22:52

日本年金機構のホームページによると、日額が3611円以下であれば扶養に入りながら傷病手当金をもらえると記載されています。


この3611円という金額は130万円を360で割った金額です。

雇用保険の待機期間中でも、収入要件を満たしている場合は被扶養者として認定することが可能です。
ただし、基本手当(3,612円以上)の支給が始まった場合は、扶養削除の届出が必要となります。

何月から振り込まれるかではなく、日額で入れるかどうか決まります。
まずはそれを調べられたらどうでしょうか。

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。既に扶養に入っております。

お礼日時:2019/02/28 22:54

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