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先日高速道路を走っているとパトカーが猛スピードで違反車両を追尾して行きました。
決して珍しい光景では無いのですが私が気になったのは赤灯も回してないし、もちろんサイレンも鳴らしていませんでした。
確か緊急車両は赤灯回しサイレン鳴らしてはじめて認められると聞きました。
それを怠っているとパトカー自身もスピード違反になると思うのですが道交法に詳しい方お答えをお願いします。

A 回答 (2件)

 原則はサイレンを鳴らし赤色警告灯をつけた場合でないと緊急車両とみなされないため、制限速度を守る必要がありますが、いわゆるスピード違反車両の追跡を行っている緊急車両の場合は、特に必要があるときはサイレンを鳴らさなくて良いとなっています。


 道路交通法施行令第12条第3項は「法第39条第1項の緊急自動車が高速自動車国道の本線車道以外の道路を通行する場合の最高速度は、前条並びに第1項及び前項の規定にかかわらず、80キロメートル毎時とする」と規定しています。つまり、緊急自動車の最高速度は高速道では100キロ、その他の道路では80キロとなっています。
 次に、緊急自動車とは施行令第13条第1項で「~次に掲げる自動車で、その自動車を使用する者の申請に基づき公安委員会が指定したもの(第1号又は第1号の2に掲げる自動車についてはその自動車を使用する者が公安委員会に届け出たもの)とする」とし、緊急の用務として運転する場合は「サイレンを鳴らし、かつ、赤色の警光灯をつけなければならない」とし、「ただし、警察用自動車が法第22条の規定に違反する車両又は路面電車(以下「車両等」という。)を取り締まる場合において、特に必要があると認めるときは、サイレンを鳴らすことを要しない」としています。この、法第22条の規定というのが最高速度についての規定ですから、速度違反車両に対してはサイレンを鳴らさなくても良い場合があるということになります。
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この回答へのお礼

とても詳しくありがとうございました。

お礼日時:2001/07/27 16:20

 えっと、赤灯&サイレンがない場合は「獲物」の速度によるそうです^^;



参考URL:http://www02.geocities.co.jp/MotorCity/1103/faq2 …
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