A 回答 (17件中11~17件)
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No.7
- 回答日時:
Re: 回答No.6
> 問題は回覧板とゴミ?見当たるち町内会のサービスってこの2つ?ですか!
はい、そうです。
私の場合に当てはめると、退会していちばん切実に生活に不便が生じるのは、排出するゴミの処理です。
日々の家庭ごみは、市の清掃局が回収に来るゴミ回収置場には出せませんので、自分で市の清掃局に持って行くことになります。すぐ近くに公園があるのですが、そこのゴミ箱に捨てると、市の条例違反になり密告されると逮捕されます。
新聞やダンボールは町内会(自治会)が費用を支払って業者が定期的に回収に来ますが、これにも出せません。そして大型不燃物も同様です。
回覧板も回って来なくなりますが、これには重要な情報は少ないので、知らなくても重大な支障は滅多にありません(多少は損することがありますが)。回覧板の中には、大型のごみ袋やパンフレットなどが添付されていて、会員の家庭が必要な分だけ取ってもよいことになっていますが、それが出来なくなります。
No.6
- 回答日時:
町内会の取り決めや町内会でやっているサービスにより、どんな不便が生じるかが違ってきます。
当地の場合は、ゴミステーションの設置場所はその地域の町内会員が話し合って決め、市の清掃局に家庭ごみ回収の申請に行きましたし、ゴミステーションのゴミ箱は会員が費用を出しあって業者に作ってもらったし、ゴミステーションの清掃や不法投棄廃棄物の処理は当番制(輪番制)でやっています。
退会すると、そういう義務を果たさずに便宜だけを享受することになるので、所定のゴミステーションへの家庭ごみの排出はできなくなります。市の清掃局に自分で持って行って処理してもらうことになります。大型不燃物の排出もできなくなります(町内会から回収業者に費用を払って特定の日に回収に来てもらっています)。
また回覧板は回ってきませんし、地域の防災訓練からも排除されます。
No.4
- 回答日時:
>賃貸契約者に指示を受け出しています。
すみません意味がわかりません。
貸主側という意味でしょうかね?
すなわち、大家や管理会社かな???
>賃貸契約者に何か言われるのならわかるのですが、第三者的団体に取り決め指図されなければならないものなのですか?
それは集合住宅で独自にゴミステーションを設置すればの事です。
賃貸契約と町内会は全く別になります。
ですから、貸主側は町内会に加入しての前提で
ゴミステーションを利用と言っているのでしょう。
そのあたりは貸主側に確認して下さい。
ゴミの回収は自治体ですが
ゴミステーションの掃除を含めた管理を町内会に任せている地域は
町内会に加入しないと利用できない事が多いです。
その場合は自治体が指定する場所に捨てる
持ち込む事になるかと思われます。
そうすればゴミについては町内会にはお世話にならなくて済みますね。
役所に問い合わせたらいいでしょう。
回覧板については
町内会独自の情報や、自治体から町内会宛にきたものは
非加入者にはまわりません。
ネットなどで自分で情報を収集したらいいと思いますよ。
町内会費って月いくらですか?
もちろん加入は任意ですが・・・
この回答へのお礼
お礼日時:2019/03/06 20:26
ありがとうございました 公団は一度裁判判決に懲りているらしく任意団体とかかわりたくないらしくて、ゴミは指定の場所に!の一点張りでした
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法律では、問題無いようですよ!町会が住民に対してそのような規約を作り生活を侵害することは生活権の妨害と経営妨害ですね〜
わかっいるんですかね〜
ウチのばわいですが!裁判結果しらないんですかね〜