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ある人にお金を貸して1年以上、返ってきません。
担保として、その人のお父さんの土地の権利書、印鑑証明、委任状、登記簿謄本を、1年前に預かってます。
それを使って、銀行からお金を借りたいですが、
名義も他人ですが、銀行からお金を借りれるのでしょうか?
その土地もかなり、千葉の田舎、土地付き二階建て一軒家で、人に今は貸してるようです。かなり、昔に購入したようです。

今すぐにでも、その権利書を利用してお金を借りたいです。その、名義人の息子からも承諾を得ています。
どうしたらいいか、教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

権利証は,登記名義人が法務局に提出することでしか使えないものですから,他人が所持していても意味はありません。

なのでそれを使ってあなたが銀行から借り入れをすることはできません。

いわゆる権利証(登記済証または登記識別情報)は,それ自体に価値があるものではありません。不動産登記法22条の規定によって登記名義人が法務局に提供するときにだけ使用されるものであり,また登記名義人がそれを提供できなくても不動産登記法23条の手続きを踏めば手続きはできてしまいます。
登記識別情報が他人の手に渡ってしまった場合,その登記識別情報を失効させる手続きもあります(不動産登記規則65条)し,万が一その保管中に登記識別情報を漏洩してしまった場合には逆に損害賠償請求をされるおそれまであるので,それを知っている人はそんなものを担保にお金を貸すことはしません。

また,印鑑証明書と委任状も預かっているようですが,その委任状は白紙(具体的内容が書かれていないもの)ではないですか? その委任状にあなたが内容を記入し使用すると,それは私文書偽造(刑法159条)になります。銀行をはじめとするまともな金融機関であればそんなことに巻き込まれてはたまりませんので,どこもそれで融資をしようなんてことは言いません。
名義人の息子さんから承諾を得ているとのことですが,息子であっても法的には他人(第三者)です。そんなことを言っても銀行はそれでOKとはしません。あくまでも本人から直接借り入れの話が出ない限りは,融資するなんてことはありません(融資に際には必ず本人確認資料の提示を受けて本人確認をします)。

なのでその千葉の戸建て不動産(権利証ではない)で融資を受けたいのであれば,名義人本人に金融機関から借り入れをさせるべきでしょう(あなたがその借金の返済をするのであれば,名義人に不動産を担保提供させてあなたが借入人になることも理論上はできますが,権利関係が複雑になるので銀行はOKを出さないと思います)。
ただ,名義人の与信や担保となる不動産の評価によっては希望額の融資を受けられない可能性もありますし,もしも名義人が認知症であるような場合には,それがわかった時点で断られます。

あなただけでは銀行融資は受けられません。質問文に書かれていない事情にも影響されるように思われますが,とりあえずは名義人の息子さんに,銀行に行って融資の相談をさせるぐらいしかないと思います。
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権利書ごときでは借入できません。


それに印鑑証明はいつのものですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
印鑑証明書は、一年前のですが、新しいのを取ってもらう事は出来ますが、新しければできるのでしょうか?

お礼日時:2019/03/20 07:56

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