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こんにちは。
現在、家を新築中です。上棟は8月下旬の予定です。
そんな中、銀行から住宅ローンを借り入れしたのですが、9月に中間金を支払いする手続き上、土地の権利書(電子化されたもの)を預からせて欲しいといわれました。いわゆる「人質」ならぬ「物質(ものじち)」みたいなことかと思いました。ローンの最終金支払いまで何かあると困るからといわれました。まあ、「識別情報シール」をはがさない限り(銀行を信用するなら)大丈夫かと思っているのですが、こんなことはよくあることでしょうか?土地は自己資金で購入して自分名義になっています。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
結論は先の回答と同じですが、事実の捉え方のところで追加です。
1.本件では9月の中間支払の為の借入があるようなので、一旦必要額をつなぎ資金で借入するので、土地の権利書は当該「つなぎ借入の担保」としての扱いだと推測します。
2.建物完成後に最終資金支払をする際には、全額を長期住宅ローンとして、土地+新築建物に抵当権を設定するのですが、それまでのつなぎ融資については、土地のみを担保設定できるけれど敢えて担保設定しない(権利書・委任状・印鑑証明他抵当権設定書類は準備するが抵当権登記は留保した)状態としておく、という扱いかと考えます。
3.或いは上記2.を更に便宜化させて、権利書だけを銀行の保管とする事で、物理的に質問者が他金融機関から借入できない状態とする、という考えかも知れませんが、結論としては「書類を預けた事実を明記した銀行所定の受取書を発行させる」ことでリスク回避は可能です。
4.質問にある「普通かどうか」は、今回の中間資金の借入の態様次第ですが、「そういうケースもありえます」ということになりそうです。最終的に住宅ローンの借入をした段階で土地+建物に抵当権が設定されてから返却されることになります。
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No.3
- 回答日時:
住宅ローンなら、土地と建物は担保に入ると思います。
一般的に抵当権設定は銀行側で手続きしますから、その必要書類として土地の権利書が必要なのではないでしょうか。
手続きが済めば返してくれると思いますよ。
No.2
- 回答日時:
良くあることですが、ローンの最終支払いまで預かるという事はないと思いますよ。
一時的に預かってコピーを取るんだと思います。ローン支払いの決済を銀行としても取る必要があり、頭取もしくは店長、支店長の決済を受けるには、施主様が本当に自分の土地に家を建てるためのローンなのかどうかを、きちんと確認するために「土地の権利書」が必要なわけです。
従って、そのコピーを取るために借りたいのだと思います。
銀行からは「書類等の借用書」を書いていただきましょう。(多分何も言わなくても書いてくれると思います)
「ALANKUN様名義 土地(地番記載)権利書 1通 借用いたしました。」という内容のもので良いかと思います。
銀行ですので信頼して良いですよ。
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