
先日、亡くなった父名義の不動産を名義変更するため、土地・居宅の
権利書を司法書士に預けました。
「死亡した人名義の権利証はもう使えないので、こちらでお預かりして
登記手続きをさせていただきます。」と言われたので、何の疑いも無く預けてしまいました。
預り証などは発行してもらってません。
そこで不安になったのですが、その気になったらこの司法書士が悪用して土地を勝手に転売したり、
抵当権を付けたりできるのではと思いました。
地元で長年やってる司法書士さんなのでそんなことはしないと信じてますが、預り証くらいは発行
してもらった方が良いですかね?
アドバイスお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相続が開始すれば、被相続人の一切の権利義務は相続人に帰属します。
つまり、その土地・建物の所有者は既に相続人なのです。言い換えれば、その「権利書」らしきものは、実は何の権利も表さない「空の権利書」なのです。では、何のためにそんなただの紙切れを預かるのか疑問に思われるかもしれませんが、被相続人の所有した物件を確認する為や、場合によっては相続登記申請に添付する必要があるからです。
司法書士が依頼人から権利書を預かるときは、預かり書をお渡しするのが普通なのですが、こと相続に関しては、単なる空の権利書をお預かりするだけなので、預かり書は発行しないのです。ただ、依頼人が心配そうにされる場合は、安心していただくために発行することもありますが。
それから、権利書の悪用ですが、印鑑証明や実印を偽造して、お父様に成り済まさないとできませんし、そんなことをすれば、損害賠償だけでなく、資格を剥奪され、刑務所に入らなければなりません。一生食べていけるだけのお金が手に入ったとしても割が合わないのです。
ですから、まず、ご心配は不要です。
でも、もちろん書類を渡されたのですから、預かり書を発行してくださいと言うのは当然のことですので、何の問題もありません。
No.5
- 回答日時:
父名義の不動産の相続登記の必要がありますので、司法書士にその手続きを依頼されたのではありませんか。
>「死亡した人名義の権利証はもう使えないので、こちらでお預かりして登記手続きをさせていただきます。」<
ごく当たり前のセリフです。
つまり、「この権利書の不動産の名義は、亡くなったお父さんの名前になってるから、相続登記で貴方方相続人の名前に変更します。登記に必要な権利書ですから、一旦預かります。」と言う意味かと思います。
第一、「権利書」だけでは、何にも出来ませんし、まして死亡した人の名義での「権利書」ではメモ用紙にも使えません。
心配後無用!!
No.4
- 回答日時:
>その気になったらこの司法書士が悪用して土地を勝手に転売したり、抵当権を付けたりできるのでは
権利書だけでは不足なので所有権移転登記の原因証書(実印を捺印)、そして印鑑証明も必要です。さすがに実印を司法書士に預けることはせず、司法書士が作成した移転登記の書類を確認して実印を押しますので、それが一応歯止めになっています。
とはいえ、印鑑証明書にある印影から実印を偽造して別の原因証書の書類を作成されたらどうするんだといわれたら、そこまでされたら転売などは出来るでしょう。
ただ、司法書士がそのようなことをすれば犯罪であり、これは間違いなく発覚するものですから、普通はやりませんけどね。苦労して取得した資格を剥奪されるようなことをするのは自分の首を絞めるに等しいですから。
>預り証くらいは発行してもらった方が良いですかね?
預り証の目的は純粋に権利書の紛失という事態を避けるためです。
つまり権利書を渡した、渡していないという行き違いを避けるためにあります。不正防止に役立つわけではありません。
No.2
- 回答日時:
心配だったら法務局にいって土地の謄本等閲覧してみてはいかがですか?預り証は発行してもらうべき。
「親戚に預り証を見せてと言われてるので」と相手を不愉快にさせず他者のせいにできますからね。それからいつごろできるのかも聞いたほうがいいですね。
ちなみに、名義変更等司法書士によって金額が違います。何件か電話で聞いて設定に出してもよかったんじゃないでしょうか?
もうとりかかったのかしら・・・まだだったら間に合いますよ。
この回答への補足
なるほど。他者のせいにして要求するっていうのは良さそうですね。
それなら言いやすいです。
>もうとりかかったのかしら・・・まだだったら間に合いますよ。
もう取り掛かってもらってます。
因みに相場ってどのくらいなんですかね?
10件ほどの土地と居宅の登記申請をお願いしてるんですが。
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