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4年ほど前になりますが土地権利証をだまされて持っていかれました。

この土地は知り合い(A)に賃貸していますが、その(A)が4年前になりますが夜中に来て「私が賃借いている土地の詳細を知りたいので少しの間借りるよ」と言って保管している棚から無理やりもっていきました。その後は何度も電話で返還請求をしていますがその度に怒鳴られて切られます。

この8月に地元の警察へその者から権利証を取り返すために「被害届け」を持参して説明しましたが、残念ながら時間が経ちすぎているので今更被害には各当しないらしいので受理はできない、と言う結果でした。

このために裁判所へ裁判によって取り戻そうと思います。
民事調停では無理なのでしょうか(簡易、地裁)。
または何れにしても簡易裁判所では裁判の範囲がこの件は対応はできますでしょうか。

A 回答 (4件)

正当な権利者なら、今は土地権利書は必要ない気がしますが・・・


民事調停では無理でしょうね。出席すらしなくても、なんともありませんし。
裁判によって・・・必要ないものを取り戻す根拠は何でしょう???
実印と印鑑証明がセットになっていなければ、誰かの手に渡っても
まったくタダの紙切れです。

この回答への補足

賃貸の契約終了後に別に売り渡す契約をする為です。

補足日時:2007/10/02 20:58
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法律的に有効かどうかわかりませんが、別な登記を起こせば登記済証は得られるでしょう。

しかし、都会の法務局では登記済証はなくなっていると思います。変わりに識別番号だかが発行されますよ。

悪い方法を考えれば、違法行為を使えば登記変更やその後の売却などは手続き上出来てしまう場合もあります。
一度登記を確認しましょう。

単なる紙切れかもしれませんが、ただの紙切れでもあなたに所有権があるでしょう。警察や裁判所も使いようだと思います。ただ警察などは被害届を受理したがらないかもしれません。本来は違法行為ですが警察は受理しないことがあるようです。必要に応じて専門家を利用しましょう。
警察であれば行政書士かな、裁判所であれば司法書士や弁護士でしょう。
無料法律相談へ行って知識をつけることが良いと思います。

インターネットでは正しい情報以外のものも多いです。
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ANo.1の回答者さんのおっしゃっているとおりです。


権利書を取られても不動産も一緒に取った人のものになるわけではありません。
実質的には、手間と時間と費用の無駄です。
まあ、たしかに気持ちとしては、返してもらってすっきりしたいでしょうけれど。
売却の必要があれば、保証書を作成すればいいんだし。
それよりも法務局に、差し止めの申し出をしておいたほうがいいですよ。

権利書の再発行はできませんが、
権利証だけでは、基本的には所有権の移転はできません(移転登記するには所有者の権利証の他、実印や印鑑証明書が必要です)が、印鑑証明書等偽造されたりして勝手に移転登記されてしまう危険性も皆無ではありません。そこで権利証を盗まれたらその不動産を管轄する登記所に対し、不動産の所在等を明らかにして、権利証を盗まれ勝手に登記の申請がなされる可能性があるので、誰かから登記の申請があったときは連絡をしてほしい旨の書類を、印鑑証明書を添付して提出してください。登記所は、この申し出により登記の手続を差し止めて連絡してくれます。


http://www.home-knowledge.com/kouza/ko15.html

この回答への補足

>差し止めの申し出をしておいたほうがいいですよ。

大変参考にさせていただきました。
ありがとうございました。

補足日時:2007/10/02 21:06
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ANo.3です。



法務局に、差し止めの申し出をしたうえで、弁護士に依頼して内容証明なりで返還を求めれば、たぶん、もどってくると思いますよ。
弁護士を出して、「すでに、法務局に差し止めの申し出をしてある。あなたが権利書を持っていてもなんの役にも立たない。返さなければ法的措置を取る!」とでも言ってもらえばいいんです。
たいていの人間に、これに効きます。

一度、近くの弁護士会に問い合わせて、弁護士さんを紹介してもらってください。
とりあえず、1時間1万円くらいで相談にのってもらえます。
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この回答へのお礼

>法務局に差し止めの

相談の上請求してみます。

お礼日時:2007/10/03 07:49

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