好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう

昨日、夫の元妻が、現在は私達夫婦が住んでいるマンションの権利書を持って行ってしまっていることがわかりました。

5年前に離婚し、その際に元妻が子供達を引き取るということで、マンション名義は夫のまま夫のほうが出て行きました。
尚、これは財産分与の手続きをしたものでは無く、2人の話し合いで決まったそうです。
その1年後、元妻は再婚し他府県へ引っ越すことになったので、このマンションを夫へ引き渡して出て行ったのですが、その際になぜか権利書も持って出たそうなのです。

昨日、義母がふと心配になって夫に聞いたところ、家には無いことに気付き元妻に連絡を取りましたら、
「確かに持ってるが、欲しかったら取りに来い」
「なぜ自分の都合を押し付けるのか!」
と頭ごなしに言ってきたそうです。
夫はなるべく冷静に対応して、最後は「時間ができたら送る」ということで電話を終えていました。

私としましては、権利書さえあれば勝手に借金などされてしまうのではないかとオロオロしています。

私達が結婚したのは1年前なのですが、元妻は子供の事で連絡をしてくる以外のメールが多く、彼女にとってはまだ夫を心の支えにしているように見え(バツ2になった後も同棲2回だそうですが)、今まで悪用するつもり無く権利書を持っていたのだとしたら、夫との繋がりを減らさないが為に、ごねて返してもらえない可能性も感じるのです。
元妻は決して悪人では無いと思うのですが、今また片親になっている上、妊娠初期なのだそうで、本来カッとなりやすい性格に加えて精神的・経済的な余裕が無い状態ですから、腹いせに何をされるかわかりません。

そこで、
(1)そうならないように何とか理論的に
「それはいけない事なんだ」とわかってもらい、円満に返してもらえる説得の仕方などはないでしょうか?

(2)マンションの権利を奪われるまでは無いにしても、悪用されない為に先回りしてやっておいたほうがいいことはありますでしょうか?
また、少し調べてみましたが、印鑑証明などは変更しておいたほうが良いのでしょうか?

残念ながら元妻にあまり詳しく聞けていませんので、情報が少なくて大変申し訳ありませんが、しておくべきことがありましたらアドバイスを頂けないでしょうか。

宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

権利証といっても、いわゆる登記申請書の控えです。


それだけでは、借金などをすることもできません。

ただ、登記変更の際の本人意思の確認において、権利証が届出された場合にはそれを持って本人の意思表示と判断されるようになっていたと思います。ですので、もしも、実印と印鑑カードがぬ好かれた場合には、本人の気付かないうちに権利を奪われるかもしれません。実印の印鑑登録も本人が行かなくても代理人が行うことが出来ます。その際の意思確認も郵便で行う程度のものですので、郵便受けから盗まれたら出来てしまうかもしれません。もちろんこれらのようなことをすれば、いろいろな犯罪をしたこととなりますし、証拠が残ることもあるでしょう。ただ、そのような行為をされたことにより、取り戻す為には裁判所での手続きが必要になると思いますので、大きなトラブルになってしまうことでしょうね。

権利証(登記済証)の再発行や無効にすることが出来ませんので、実際の状況を変える必要があるかもしれません。場合によっては、税金のかからない程度に、一部名義(100分の1など)をあなたに贈与したこととして、登記したりするのはいかがですかね。2000万円の時価のマンションでも20万円分の贈与ですから、税金面では影響しないでしょうからね。
そうすれば、元妻が持っている権利証と現在の登記情報が異なるため、明らかに不正の可能性を疑われることでしょうからね。

あくまでも素人考えですので、法務局で登記簿謄本を取得の上で確認をし、出来たら司法書士に相談しましょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます!

一部名義変更とは目から鱗です。
もし司法書士に相談することになれば、そのアドバイスのことも踏まえて夫と話し合いたいと思います。

ちなみに、相手をあまり刺激しないように穏便に返してもらえそうな言い回しなど、もし思い付かれましたら客観的なご意見を聞かせて頂けないでしょうか?

私がもうすぐ出産を控えているため、できることなら短期間で解決できたらと思っているのです。

お礼日時:2012/11/01 09:23

テヘペロ(@゜▽゜@)!

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権利書なんて所有者以外が所持していても意味がありません。


融資も受けられません。

もし売却する場合は保証書(司法書士に相談してください)を発行してもらえば権利書なんて不要です。
ですので、何も心配は不要です。(紛失などよくあることです)

>その際に元妻が子供達を引き取るということで

それよりも認知された子がいるということの方が心配なのでは?
その子には相続権があります。
ご主人に相続が発生した場合(ご主人が亡くなる)相続のトラブルが
発生する可能性があります。

質問者様だけの相続はできなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

子ども達の件ですが、「夫の子供」は私が産んでいなくても私にとって特別な存在ですから、正当な相続権があるなら主張してもらっても、私としては問題は無いです。

大人になるまでもうそんなに時間は掛かりませんし、相続しても諸手で喜ばれるような財産もありませんし(^-^)

ご心配ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/01 16:38

登記簿等で実質の持ち主が開きtらかに証明できれば、再発行は可能と思います。

司法書士に相談して下さい。
勝手に売却されたりしないように実印も変えておいた方が無難でしょう。
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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます!

やはり実印は変えておいたほうが安心ですね。
それをした後、少し待ってみて返却されないようなら司法書士を訪ねたいと思います。

ありがとうございます。

お礼日時:2012/11/01 07:54

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