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1坪程の土地を購入しようと思うのですが該当地が銀行住宅ローンの抵当権設定がされています、確認してもらったところ抵当権は現状では外れないとのことです。

この場合売買は可能でしょうか?
このまま売買できたとして私の責任範囲は該当地を取り上げられるだけとの理解でOKでしょうか?
またその他留意点等ありましたらよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

「確認してもらったところ抵当権は現状では外れない」とのことですが、どなたがどのように説明して「確認」したのかが知りたいところです。



銀行としては、このような一部解除でも全体を見直して検討しなければなりませんから、結構な作業になります。住宅ローン契約者は基本的には一見客ですから、余計な便宜を図る義理は(営業上のメリットも)ありません。できればやらなくて済ましたい仕事です。

加えてその土地の所有者が銀行に不義理(延滞など)をしていたらますます解除には応じられません。ローンの一部繰り上げ返済などの応諾条件が出ないとも限りません。そうなると所有者としては相場以上の価格を提示してくる可能性もあります。

抵当権付きの売買は最後の手段です。事情があっての取得でしょうから後々取り上げられるようなことになったら事態が振り出しに戻るか計画が水に流れるか事態が余計ややこしくなるかということにもなります。

所有者と銀行との交渉にこちらとしては何もできません(出てくる結果を待つだけ)。
不動産絡みの話は知りたくもない他人の事情に付き合わされるということもありますので、いろいろな事情を想定して慎重にお話を進めてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
銀行側の立場を参考にさせていただき慎重に事を運ぼうと思います。

抵当権が外れないのは地主が繰り上げ返済をする気がないので銀行側がダメを出したようです、この土地の評価額は18万円程ですが、一度地主の父親に私が1万円で売った経緯があり今回も1万円で買い戻す話なので当然繰り上げ返済はしませんね。

お礼日時:2011/10/18 16:22

売買は可能だと思います。

素人考えですが、取得した部分だけを抵当権解除してもらうのは無理でしょうか?分筆したり、売主さんが金融機関に一部返済したり、その手数料を払わなければならないという面倒な手続きが必要でしょうが。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/10/18 16:23

買う側のリスクは、抵当権を実行されて競売になった場合に土地がなくなってしまう、という事だと思いますが、売る側としては住宅ローンの担保に入っている土地を勝手に売る事は金融機関が認めないと思いますので、そのまま売買したとしてもバレたら全額返済を求められる事もあると思います。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

勝手に売る・・・全額返済を求められたら大事ですね、先方、銀行、当方不満のない様慎重に事を運ぼうと思います。

お礼日時:2011/10/18 16:26

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