A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
多分、無理でしょうね。
内容がわからないので、断定はできませんが、他人が住んでいるという事は、現在住んでいる人が、居住権を持つ、賃貸、賃借人でしょうから、上の建物の所有件は、その住んでいる人にあるでしょうから、難しいです。ただし、あなたは、全部を持っていないが、これを競売で売り払うことは出来ます。その上で、全部を落札すれば、全てがあなたのものになります。
その手続きを経て、賃借人に退去勧告を行えば、習得より半年で、あなたが住めます。
この方法は、取り合い道路などで、判例が全国にあります。
No.2
- 回答日時:
>100万分だけ僕の名義だからと主張してそこに一緒に住む…
今住んでいる人が同意するのなら、一緒に住むことは可能です。
とはいえ、親子や兄弟でもない限り、赤の他人が同居するのは不自然です。
7分の1 を賃貸しているとして、7分の1 の家賃をもらうことにするのが現実的です。
No.3
- 回答日時:
日本の法律では、名義人と実際の所有者とは
必ずしも同一ではありません。
名義だけなら、質問者さんには何の権利も
ありません。
1/7の所有権も もらう、ということですか。
その場合は共有ということになり、利用に
ついては持ち分の過半数で決まります。
(民法252条)
従って、相手が同意しない限り
一緒に住む権利はありません。
しかし、共有者はいつでも分割を
主張する権利を有します。
(民法256条)
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