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祖父の代から借りている自宅の土地を地主さんから売ってもらうことになりました。

その土地の名義を誰にするのか明日までに考えて決めてくれと言われました。

現在、家の名義は父親(70代後半)です。姉は嫁に行っており、父母と私(男 独身)の三人で暮しています。土地のお金を出すのは私です。

当然、土地の名義は私にするつもりだったんですが、地主さんが言うには、税金対策とう、いろいろあるだろうから家族で相談した方がいいとのことなんです。

借地購入も急な話で、しかも地主さんは早く買って欲しいようなんです。

予備知識もなく調べる時間もなく困ってます。

アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

実際に資金を負担する者の名義にしなければ贈与税が発生します



書かれていることに間違いなければ、質問者名義以外に選択の余地はありません

売主は誰が資金を負担するのかの詳細までは知っていないでしょうが、
売主にとって誰と契約するのか(買主が誰なのか)は重要です、それがはっきりしなければ話は進められません

急な話であろうが無かろうがそこに将来も住みたいのなら買うことです、価格交渉がまとまらなければそれまでですが、契約期間満了で明け渡し請求となるでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2013/03/22 14:15

名義の件についてはNo.3の方の回答の通りです。


ところで、長年借地しているということですが、その場合あなたのお父さんには借地権(場所によって割合は異なりますが、都心部だと借地権の方が底地より高いところもあります)があるかと思います。

当然今回その土地を買い取るにあたり、そこらへんを考慮しているかと思いますが念のためお知らせしました。

例)相場が坪10万円で借地権割合が30%(国税庁の路線価を見ればその地区の割合がわかります)の地域の場合
1 更地(建物が何もない場合等)の取り引き価格は 坪10万円
2 借地の買い取りの場合             坪 7万円(10万円-10万円×30%)

値段の決定にあたり売主と交渉の余地はあるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2013/03/22 14:14

>土地のお金を出すのは私です…



それなら 100パーセントあなた名義です。

>地主さんが言うには、税金対策とう、いろいろあるだろうから家族で…

話が逆です。

あなたがお金を出して、例えば父名義で登記したとしたら、子から親への贈与となり父に贈与税の申告納付義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

しかも、父が旅立たれたときには、その土地は母および姉にまで相続権が発生します。
百歩譲って母に行くのは納得できるとしても、嫁いだ姉にまで取られるのは腑に落ちないのではありませんか。

その上、父の相続財産になるわけですから、他にも多額の資産を遺していれば相続税が発生することになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2013/03/22 14:16

なんか、怪しいね。

判断を急がせる話、ロクなことはないですよ。なぜ急ぐのか理由もないのでしょうね。名義人の選択以前に、買う買わないの判断を誤る危険が多いように思えます。そこにリスクがあるために、名義人に目が行くように仕向け判断を急がせてるようにも見えます。うがった見方ですが。実際、調べる時間もないのですよね。

完全な私見ですが、名義人と支払者が一致してないと後々トラブルの元です。例えば支払者がトラブル抱えて払えない状況になっても名義人が了承しないとか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2013/03/22 14:16

父親に買い取る資金が無くてあなたが資金をだし父親名義なら贈与となり、贈与税を父親が払わなければなりません。



司法書士に相談してください。税務署でもいいでしょう。大きな税務署には税務相談所というのがあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2013/03/22 14:17

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