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他界した祖父名義の3/5の土地があり、従兄弟のおじさんが2/5を所有しています。
祖父名義の3/5の名義を従兄弟のおじさんの名義にして欲しいと言っています。
このおじさんは借金だらけで、名義変更後に即売却して返済にあてる予定のようです。
この土地には建物もあり、中には祖父の仏壇もあります。その為、お寺への
永代供養を行い、別の土地にある祖父のお墓も取り潰しお墓の土地も売却するようです。(お墓の土地は、おじさん名義になっています。)

名義変更するには権利者である私達兄弟の同意が必要ですが、とても罰当たり
のように感じるので名義変更には賛成することが出来ません。

その為、おじさんより家庭裁判所に遺産分割協議の申し立てを行ったとの書留の郵便が届きました。

正直あまり関わりあいたくはないのですが、裁判所から出頭命令のような
ものが届いたら必ず出席しなければいけないものなのでしょうか?
出頭しなければ相手が有利になるようなことがありますか?

A 回答 (2件)

欠席したからといって、相手の申し立て通りで調停が成立することは


ありません。

不同意欠席であれば、調停から審判手続きに移ります。
審判では、裁判所が結論をだしますが、この際も欠席したから相手の
言い分がとおるわけではありません。
審判も法定相続分に従わなくてはならないとされているからです。
ですから、相続分に関しては不利になることはありません。
分割方法(持分登記するとか、売却して持分配当するとか)については
あなたの意に沿わない可能性があります。

ですから、無視したからといって全部おじさんのものになることはあり
ません。
裁判所から問い合わせがくると思いますので、欠席すると伝えて構いま
せん。(併せて不同意の意思を伝えてください)

この回答への補足

返事が遅くなり申しわけありません。
別の回答で、申し立てが通り遺産分割協議が成立。関わらないで終わり。
という逆の回答がついているのですが、どちら正しいのか分かりません。
素人のため、万が一相手の要求どおりになってしまうと困るのですが
どう思われますか?

補足日時:2009/07/12 18:34
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=申し立てが通り


遺産分割協議が成立します。

関わらないで終わりです。
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