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離婚後住んでいる元主人名義の家。退去してと言われたら?

名義人は元主人、連帯保証人は私。
離婚後 口約束ですが 色々な取り決めをしてこの家に住んでいましたが 退去してほしいと言われたら強制的に引っ越ししなくてはいけないのですか? 

家のローンは半分ずつ払ってましたが 最近元主人が払えないと言い出し 私は全額家のローンを払ってもいいから 住みたいと思っています。

しかも今の状態では 名義人の変更も私に変更することもできないのですが この先何年か私が全額支払いをしている事実を証明できたら 私への変更も可能なんでしょうか?

アドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

公正証書は、「双方立会い」で作成します。


証書は「裁判の判決」と同等の効力があり、拒否しても「執行認諾文・書」があれば本人の意思に関係なく決められた内容が履行できます。
例えば「借用書」を証書にすれば「執行認諾」があれば「強制執行」が裁判なしでできます。

公正証書は、20年間「公証役場」に保存されており、相談者さん・旦那さんで3部作成されます。
離婚での「取り決め」も公正証書で作成はできます。
1)慰謝料
2)親権
3)養育費
これ等を、公正証書で作成すれば、不払いの場合は「差し押さえ」ができます。
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離婚後2年以内の場合


すぐ家庭裁判所に財産分与の申立をし、その家を財産分与として名義変更するよう求めてください。名義変更には、銀行の承諾が必要ですので、銀行が承諾しない場合は、将来、名義変更するとの契約でもいいです。その場合は、仮登記をしましょう。
離婚後2年を経過してる場合
夫から、その家を時価で買う契約をします。代金の支払方法としてローンを支払う契約をしてください。この場合は、すぐ登記できません。代金完済時に名義変更する契約でいいです。この場合も、仮登記をしましょう。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/rihaus.html
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その事実関係を、「公正証書」にしてください。


支払人名義は元旦那ですが、支払を相談者さんがして「完済後」は相談者さんに名義変更をするとあれば可能です。
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この回答へのお礼

公正証書は相手に拒否されたら それまでなんですよね?

全額支払いをしても 強制退去させられる事も。。。
連帯保証人が家の売却を拒否しても効力はないのでしょうか?

勝手に名義人が売却の手続きを進めてしまうことはできちゃうのでしょうか?

また質問してすみません。

お礼日時:2010/08/05 00:13

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