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過去に同じ様な質問をされた方がいましたが、検索できませんので改めてお尋ねします。水道・下水道等の利用料金を未納している売主の不動産(土地・家屋)を買い受けた場合に、債権者から催促があれば、買主の債務責任はどこまで及ぶのですか?出来れば折角ですので、法律的
(例えば民法の何条参照とか)に、お分かりの方、何卒宜しくお願いいたします。(あつかましいお願い恐縮です_(._.)_)

A 回答 (3件)

>売買による特定承継で(土地と家屋のみの)その他の売主の債務には、一切責任は無いと思いました



それは基本的にその通りです。
ライフラインの料金などは、土地家屋に付随する事項とはいえ、名義を特定して請求しているものですから、不動産の所有権と共に自動的に承継されるものではありません。よって前所有者の未納分を支払わなければならないなどということはありません。
ただ、何ら手続をしなければ請求する側にその移転がわかりませんので、きちんと連絡をし手続をしておく必要はあるでしょう。

あとは管轄の水道局や電力・ガス会社に個別に問い合わせた方が良いとは思いますが、休止手続を経ずに名義を変えた場合、メーター検針や締め日の関係で、最初の請求について前所有者の最終月分まで合算されてくる可能性はあるかもしれません。そのあたりは確認してください。そういう場合には売買当事者同士で日割精算をすることもあります。

尚、特定承継と書かれていますが、気をつける必要があるのは、その不動産自体に抵当権や賃借権等が付されていれば、所有者が変わってもその物権や債権が変更になるわけではないことと、マンションの管理費等については前所有者未納分が(一通りの手続を経た後に)新所有者に請求されることは、起こりうる話です。
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この回答へのお礼

お忙しいのに、こんなに親切に御指導頂き、感謝感激で心熱く感じ、生の言葉でお礼申し上げたい気持ちで一杯です。当該物件には抵当設定・賃借権等の案件は一切ありませんです。又お気付きの点がありましたら、どんな事でも結構ですから、アドバイスお願いいたします。

お礼日時:2007/11/08 12:22

>債権者から催促があれば



そもそも催促がありますかね?

法的に云々という話ではなく、使用する上での名義というものがありますので、新たな所有者となった者がきちんと使用開始の手続を行い、検針等を行って貰ってから使用すれば、それ以前の名義のものを負担せよという話にはならないと思いますが・・。

それに、売買するということであれば各ライフラインは旧所有者の退去時点で一旦休止手続を取り、清算してもらうことがベターです。そんなこともままならない相手と売買取引をするのか?という点も疑問です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。>そんなこともままならない相手と、取引をするのか?・・との、お叱りは重々理解しておりますが、相手は悪意で滞納して居るのでなく深い訳があります。(私の説明不足)買受人の私は当該不動産の所有権者になっても、売買による特定承継で(土地と家屋のみの)その他の売主の債務には、一切責任は無いと思いましたが、自信がイマイチなかったのでお尋ねしました。そうである様に願っています。またのアドバイスお願い致しまして、お礼とします。

お礼日時:2007/11/08 10:06

貴方には関係のないことです。

請求先も異なります。

http://www.home-knowledge.com/kouza/ko02.html
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