離婚前に出産し、その後離婚。そして、現在は同じ男性と籍を入れずに約5年事実婚中です。
今回、再度別れる事になったのですが、以前正式に結婚していたときに購入した土地・家に私が子供と住むことになりました。現在、家の名義は1割が私になっていますが、それを全て私の名義に変更したく、質問しました。また相手も、名義を変更することについて賛成してくれています。
こういった場合、通常の不動産売買と同じと考えて良いのでしょうか?それとも、一部名義が私になっているので、違う方法になるのでしょうか?
また、手続きはどこでやったらいいのでしょうか?
すみませんが、教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
内縁関係の場合でも判例は財産分与を認めています。
ただし登記実務上の財産分与は協議成立日と離婚届提出日の内の遅いほうが原因日付になります。"協議"による分与であれば成立時期の制限はないので5年経っていたとしても財産分与の協議は可能です。私は税法についてはあまり詳しくはないのですが、この方法によってもおそらく贈与税が発生します。(土地の名義についてはどのようになっているのかはわかりませんが)仮にローン残高をあなたが今後支払っていくのであれば贈与扱いにはならないと思いますが、金融機関にとっては債務引受とも言える名義変更には応じてくれることはないかと思います。したがって、(1)9割の持分の一部につき財産分与、残りを価格賠償(または売買でも理論的には可)か、(2)贈与税の金額によっては名義を変えずに賃貸借契約を締結しておくほうが良いのかもしれません。
まず税理士さんに相談するのはどうでしょう。
No.2
- 回答日時:
>現在のローンの残高を引き継ぐのではなく、現時点での価値を相手に支払うということで良いと考えてもいいのでしょうか?
そう決まっていることではありません。代金支払いを即時払いにするか、分割払いにするか、残高引継ぎとするかといったことも契約で決めることです。ただ、通常、ローン残高と家の価値とはズレがありますので、仮にローン残高引継ぎを行っても家の価値(あなたの持分は除く)との差額は何らかの形で別に決済することになります。
取引相手を探す必要は無いので、不動産屋ではなく司法書士に依頼するというのも手だと思います。不動産屋に頼んでも、登記関係は結局司法書士に再依頼することになりますので、不動産屋の手数料分だけ節約できます。
http://www.sigyo.net/shihoushoshi/index.html
ご回答ありがとうございました。
どうしたら良いのかさっぱり???でしたが、おかげさまで動き方が見えてきました。
現在の土地・家の価値については、固定資産税の評価額を目安に相手と話し合って行きたいと思いますが、それで良いのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
通常の不動産売買に準じます。
不動産屋の手数料(3~10%)を了解しているのなら 彼らを間に入れた方が良いですが
一般には 自分で事務手続きをした方が安く済みます。
参考URL:http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI79/minji79.html
早速のご回答ありがとうございます。
通常の不動産売買ということは、現在のローンの残高を引き継ぐのではなく、現時点での価値を相手に支払うということで良いと考えてもいいのでしょうか?
お礼欄からの再質問。。。すみません。
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