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自動車保険の名義変更と自動車の譲渡について、教えてください。

現在、実家の父親名義で自動車保険に加入しております。
数年前に結婚したため、現在同居はしておりません(苗字も変わっております)。
車をそのまま私が使用しており、保険料も私が支払ってきました。
そろそろ車が古くなってきたので、新しく車を購入をしたいと考えておりますが、
同居の家族でなければ、自動車保険の名義変更ができないらしいと聞いたので
悩んでおります。

例えば、実家の父の住民票を私の住所に移して同居すれば、自動車保険の名義変更
手続きすることは可能でしょうか?
また、自動車の名義も父親になっているので、譲渡の手続きも同様に行なえるのでしょうか?
もしくは、新車購入時に新車を私の名義にすれば、譲渡の必要はないのでしょうか?

今までの等級を無駄にして、新規加入するしか方法はないのでしょうか?
ややこしい質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>実家の父の住民票を私の住所に移して同居すれば、自動車保険の名義変更


>手続きすることは可能でしょうか?

可能です。同居の親族間であれば、同一生計や扶養関係等の有無とは関係無しで保険の譲渡が出来ます。念のために、結婚して性が変わったが(変わってない場合は確認するまでもないですが)同居してる父親の保険の名義を自分に変更できるかどうか、保険会社に確認をとっておきましょう。

間違えの無い方法を書いておきます。
保険の譲渡日までに住民票を実家に移しておきましょう。それからご実家保険の名義変更の旨を保険会社に伝えましょう。
詳しく書きませんが、まずは名義変更です。住所変更はそれから1年後以降にされる方が無難です。


車の名義変更は管轄が役所になります。保険とは打って手続きは煩雑です。
特に初めて経験される方にとってはかなり面倒です。

一応・・・

まずは住民票を置かれてる「地区」を管轄する陸運支局に出向いて、総合案内所で必要書類を聞き一式揃えます(何枚か記入が必要になります)。

必要書類(少なくともお父様の実印と印鑑証明は必要になります。あなたがご自身で名義変更をされる場合、はそれに加えてあなたの実印が必要になります。あなたの印鑑証明は不要です)を揃えます。

平行して管轄の警察署交通課に行って、車庫証明を取り直します。(ご実家の車庫の「土地の名義人(持ち主)」の車庫使用承諾書が必要になります。まずは申請書を書く必要がありますが、書類一式は交通課で貰えます)

車庫証明が発行されてから、書式通りに書いた書類一式を陸運支局に提出して新しい車検証を発行してもらえます。。。
これでも端折って書いてますw

有料の書類や印紙・証紙だけで済む分安上がりになりますが、とにかく時間はかかると思います。

おっしゃる通り、新車購入時に所有者をあなた名義にして、その保険会社に「車を買い換えた」と連絡するのが一番楽で手間がかからないのでお勧めです。

※新車の納車前に保険をあなた名義に変えておきましょう。
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この回答へのお礼

tos-1974さんへ
さっそく回答頂きありがとうございます。大変参考になりました。


ひとつ内容でお伺いしたいのですが、「保険の譲渡日までに住民票を実家に移しておきましょう。それからご実家保険の名義変更の旨を保険会社に伝えましょう。」とのことですが、実家の父が住民票をこちらに移すのではなく、結婚している私(苗字が変わっています)の住民票を実家に移したほうが、いいということで解釈してよろしいでしょうか?

何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2011/01/25 09:12

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