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父が昨年12月中旬に亡くなりました。父は生前、万が一のことがあればということで、私名義の通帳に700万円ほど預金してくれており、一昨年、私自身の目で残高を確認していました。ところが先日、四十九日を無事済ませ、法定相続人が集まって遺産の分配についての話し合いを持った折、現在の配偶者(両親は十数年前に離婚しています)はそのような通帳の存在は聞いたことがないと言い張りました。私はこの目で一昨年に残高を確認しているので、どうしても納得がいきません。ひょっとしたら、現在の配偶者が父の死後、または、病気入院中に勝手に解約したのでは、と疑心暗鬼になっています。せめて金融機関名だけでも覚えていれば、私名義の通帳の存在については調べがつくと思うのですが、残念ながら、金融機関名を覚えていません。とはいっても、地元に本店または支店のある金融機関は10行にも満たないと思いますので、片っ端から照会すれば、判明するのかもしれません。しかし、このようなことがあると、私の知らない父親名義の通帳もほかにあり、現在の配偶者が死後または病気入院中に勝手に解約して着服したのではないかと、不安は募るばかりです。現金については名前が書かれていないのでどうしようもありませんが、少なくとも預金通帳や貯金通帳については、私名義のものはもちろん、父親名義のものも、父の生前にさかのぼって出入りを調べたいと思います。このような場合、どうすればいいでしょうか。また、私名義の通帳の存在が確認され、何者かによって出金または解約されていた場合、私が現金を取り戻すことはできるでしょうか。そのために私はどのように動けばいいのでしょうか。ご存知の方、よろしくご教示ください

A 回答 (3件)

相続財産の総額が不明な時は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てるのが1番かと思います。

 裁判所に対して現在の妻も、虚偽の申請はしにくいし、財産隠しは、不正になり、ペナルティも考えられます。
裁判官もその辺は判断できるでしょう。また法定相続人の1人から銀行等金融機関の取引の開示請求も平成21年1月22日に最高裁で認められましたので、こちらに有利でしょう。お近くの司法書士・弁護士に相談してください。ちなみに遺留分減殺請求は死亡後1年内です。(民1042)
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相続人ひとりでも金融機関には口座情報の開示を請求することができる


ようですので、そのようにされたらいいと思います。

ただし、あなた名義の預金はあなたの財産ではなくお父さんの遺産とし
て認定されると思いますので、他の遺産と同様に相続分割対象です。
おとうさんの手元にあり、あなたが自由に処分できる状態になっていない
わけですから、名義で対抗することはできずおとうさんの遺産です。
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5年以内なら大丈夫だそう(調べてもらえる)です。

窓口へ行って書類をもらって書き込む位で大丈夫じゃないでしょうか?お父様のも、質問者様本人のも・・・。早いめに一度銀行窓口、もしくは弁護士さんなどにご相談なさってはいかがでしょう?
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