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昭和61年に「共有名義」の土地を相続しました。(持ち分は半分づつ)
・平成8年までは共有名義者(Y)と半分づつ固定資産税を払っておりましたが、不仲になり、接触することがなくなった

・平成7~8年頃母から(平成23年4月死去)から 「Yが土地をいらない・固定資産税は払わない」と聞き、その後全額私が払ってきました。

・その間私は税金支払いをYに請求することなく今まで来ました。名義はYのまま、名義変更の話もなくづっと気になったままでした。

・母が今年4月死去、葬儀の時不仲になって初めてYと顔を合わせ、Y名義のままの土地をどうするのか、今までの固定資産税他を半分支払ってくれるように言いました。先方の言い分は「放棄したと母に言っているのでそちら(私)が承知の上税金を払っているのでしょう」と名義の件は全く口にしませんでした。

・「未払の税金を払う」という約束をして、土地がいらないのなら名義を誰かに変更する様に言いました。私も高齢になり、Yも最近結婚したことを他人から聞き、Yや私が死亡した場合今以上の複雑な関係になります。税金等をすべて私が支払っておりますが、土地売却時にはY又は相続人が、Y名義になっていることを証拠に売却代金を請求するに決まっております。

・母の49日が過ぎましたので過去の税金を支払うよう、今後発生する税金も支払うように内容証明と納付書等のコピーを送付しました。「万一支払いのないときは法的手段に訴えるこのになりますので念のため申し添えます、内容証明到着後2週間以内支払う」内容でした。

・支払いはなく下記内容証明がきました。
「回答書」 私は5月31に貴殿の通知書を受け取りました。平成12年度以降私は固定資産税の支払いを中断しておりその行為にて持ち分を権利放棄したことを母と兄にに報告し了解を得ました。その後貴殿より何の督促苦情の連絡を受けておらず、私が権利放棄したことは無き母と我ら当事者3名とも事実としてあきらかに認識済みなのに11年も経過した現在、通知書を受け取りあまりにも突然で驚くばかりです。更に互いの主張・解決に向けての交渉が何一つ為されぬ内に2週間位以内に支払わねが法的措置をと一方的にいわれても即答のしようがありません、したがって、従前発生している私の持ち分の公訴公課等の支払い、持ち分の放棄、分筆による共有物の分割等、互いの今後に向けてのよき解決策を現在検討中につき通知期限にしばらくの猶予をもらいます。具体案が出来次第報告します」

・権利書の名義をそのままにしたまま「権利を放棄している」というのは法的に通用するのですか?
・内容証明に書かれているように「共有目義者」の私には「権利放棄」の連絡はありません。
・期限の明記もありません。
・この「回答書」は専門家が書いたものかお判りでしょうか?
・Y持ち分土地を所有するつもりはありません。

今後どのようにしたら良いのでしょうか?
「少額訴訟」に持ち込みたいと思っているのですが、私が敗訴する要因はありますか?
「今後の話」と「今までの不払い」は別問題と思います。
今後もめない為には「分筆」が良いでしょうか。その場合費用は半分Yに請求できますか?それとも言い出した方が支払うことになりますか?

皆様の良いお知恵をお貸しください。お願いいたします。

A 回答 (2件)

共有財産ってそういうものです。


相手が払わなければ、仕方が無いこちらが払いましょう。ってことになります。
払う意思の無い人から金を貰うことは非常に難しいです。

ザックリの計算。
贈与税100万円ってことは、
評価額が500万円~600万円くらい。
全体として×2評価額1000万円~1200万円くらい。
固定資産税は概ね15万円
居住用宅地であれば2.5万円てところ。

まともに一括で贈与するとでかいけれど、
数年に分けて贈与してもいいかと。

将来のことを考えると、
貴方の代でけじめつけたほうが良いと思います。


どうしても、相手に払わせたいのであれば、
私には術がありません。
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この回答へのお礼

度々ありがとうございました。
自分で望んで受け取ったものではないのですが、本当に困ったものです。正直に払っている者が困っており、権利だけはそのまま、ごね得する者が勝ちなんて、世の中そんなものですね。
私の代で何とか整理しておきたいと思うのですが、出費ばかりがかかりそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2011/06/20 19:41

「持ち分を権利放棄したことを母と兄にに報告し了解を得ました。



その土地、譲渡してもらえばいいんじゃない。
権利放棄とあるから、所有権移転登記して貴方のものにすれば。
内容証明まで来てるんだから、これ以上の移転理由ないでしょう。

相手の印鑑証明と申請書にハンコついてもらって
貴方の住民票あれば貴方のものになる。
固定資産評価額の2%が登録費用。登記所で払う分
あと、3%くらいの固定資産取得税がかかる。役所からあとで通知来る。
それだけ。
代書屋頼まなくても自分で出来るよ。

相手がハンコつかないようなら、
内容証明持って、登記所で相談してみて。



利用価値の無い場所なら、
持分、市に寄付すればよい。まぁ、ここは相談になるけど。


相手から金を貰おうとすると
簡単に済ませるものもできなくなる。
貴方の目的がわからない。
金いらないから土地をもらうでいいんじゃないですか。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。
文章が稚拙の為、真意が伝わらなかったのは申し訳ございませんでした。「共有者に持ち分の固定資産税等を支払ってほしい」だけです。相手の持ち分の土地を自分のものにする気持ちもありません。税務署に聞きましたら生前贈与になり100万前後、相手の土地も購入した場合も同じぐらいの税金がかかるそうです。

お礼日時:2011/06/16 12:15

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