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宜しくお願い致します。

今離婚前提の別居をしています。
主人と私の実の母半分づつの名義で7年前にローンで家を購入しました。
ローンも連帯債務者として母の名前が載っています。
離婚する際に家のローンは主人が払う事になったのですが、あと18年払い続けてくれる保障がありません。
もし主人が支払えなくなった場合は連帯債務者の母の所に債務が回ってくるのは分かっているのですが、
連帯債務者から外せるようでしたら今のうち外しておきたいと思います。
その際に家と土地の名義を変更できるなら連帯債務から
外せる聞いたのですが、家と土地の名義を出来れば子供名義にして、ローンの名義だけ主人にする事は可能でしょうか?
変な質問で申し訳ないのですが、
離婚にあたり分からない事だらけで困っています。
良い方法がありましたら教えて下さい。。

A 回答 (1件)

>その際に家と土地の名義を変更できるなら連帯債務から外せる聞いたのですが、


これはそのローンを組んでいる金融機関にお聞きになったのでしょうか。
一番には連帯債務をはずすのは債権者が認めないので困難ですが。

>家と土地の名義を出来れば子供名義にして、ローンの名義だけ主人にする事は可能でしょうか?
これも債権者次第ですが、より困難になるでしょう。
あと、これは「贈与税」の問題が発生します。
ご質問者のお母様(子供から見て祖母)とご主人(子供から見て父親)から子供への贈与となりますので、両者ともに65歳以上でかつ子供が20歳以上であれば、特例として生前贈与の制度もありますが、それには該当しないでしょうから、この場合は、基礎控除の110万円を超える分については高率の贈与税が課税されます。
贈与税は1000万円以上の課税価格であれば50%(つまり半分!)になりますので、それを払うのか?という問題です。

一方ご質問者に名義を変更する場合、それが合理的な財産分与の範囲であれば非課税の扱いになります(贈与税の対象とはならない)。ですから、名義を変更する場合であれば、ご質問者へというのは可能性がありますが、子供さんにという可能性はありません。

ただいずれにしても母の連帯債務ははずせ、所有者は変更するというのは債権者が認めてくれるかどうか、、、まあ債権者にご相談ください。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。

贈与税を考えると私の名義の方が良いのですね…
あとは金融機関に連帯債務が外せるか聞いてみます。
主人の年収が住宅ローンを借りた時の倍になっているので
一人での債務は可能ではないかと言う話は聞きました。
ただ、まだ本格的に聞いていないのでこれから銀行に行ってきます。

回答ありがとう御座いました。

お礼日時:2004/02/24 10:48

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