No.2ベストアンサー
- 回答日時:
そうですね、
確か示談が済んでるから不起訴、
行政処分も無いなんて無責任な回答にBA付けてましたね、
刑事罰と行政処分は別物です、
不起訴で有れば、罰金判決は出ません、罰金は無しです、
で、
行政処分は、質問者さんに責任の重きは無いですが、一応人身事故を起こしたので違反点数は15日以上の診断ですから4点、此に安全運転義務違反が2点、計6点で30日の免停なんですが、
最近ルールが少し変わって、免停処分の前に講習が有って、受講で免停の前歴が付かない(前歴が付かないと言う事は今後の為に非常に重要)、と言う話を聞きました、
呼び出しが有れば、詳しい話が判ると思います、
なので、
行政処分は免れません、
嘆願書が出されても、
嘆願書は刑事罰の方で有効に成ります。
この回答へのお礼
お礼日時:2019/03/29 03:28
Walkure1500
回答ありがとうございます。
30日の免停処分の前に講習と言うのは、1日講習を受けて短縮できる講習とは別の講習という事ですか?
人身事故を起こして全治4週間で免停処分にならなかったと言う人がいますが、自分の事故は確実に免停30日という事ですか?
できましたら追加で回答お願いします。
No.3
- 回答日時:
も一度、
お尋ねの件ですが、
前述の様に、正確に捕捉してませんが、今までは免停先行で免停講習だったのが、今はプレ講習が設けられてるそうです、
とは言っても、丸一日の缶詰だと思いますし、受講後の試験にも合格は必須でしょうね、
でないと意味がないですから、
合格すれば免停の処分は回避だと思います、
免停に成れば再度免停講習なのかも知れません、
この辺りは詳細は不明です、
でもね、免停前歴が付かないのはホンと大きいです、
前歴1だと次は10点で取り消しですから、
尚、今回の違反点数の累積は、以後の違反が3点未満なら足し込まれませんが、以上なら過去3年分が全て足し込まれますから4点の違反なら一発取り消しに成りますので御用心です。
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この質問の回答お願いします。
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